このページの本文へ
ページの先頭です。

Q6 一般的な労働相談はどこに相談すればよいのですか。(個別労働関係紛争のあっせん)

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月26日

A:労働委員会では、あっせん申請を前提にした相談を受け付けておりますので、その他の労働相談については、広島県労働相談コーナーをご利用ください。

労働相談機関などについては、こちらへ

おすすめコンテンツ