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不当労働行為の救済申立てを行うには

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月1日

申立ての方法

〇広島県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てができるものは次のとおりです。
 (1)申立人(労働組合、労働者)の住所地又は主たる事務所の所在地が広島県内であるもの
 (2)被申立人(会社など使用者)の住所地又は主たる事務所の所在地が広島県内であるもの
 (3)不当労働行為が行われた場所が広島県内であるもの
〇不当労働行為の救済申立ては、原則として書面により行ってください。
〇申立ては、不当労働行為のあった日から1年以内に行う必要があります。
〇申立書には、次の事項を記載し、5部提出してください。
 申立書の様式・記載例は、こちらへ
 (1)申立ての日付け
 (2)申立人の住所、氏名(申立人が労働組合である場合には、その主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
 (3)被申立人の住所、氏名(被申立人が法人その他の団体である場合には、その主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
 (4)請求する救済の内容(どのような救済を求めるか。)
 (5)不当労働行為を構成する具体的事実(いつ、どこで、だれが、だれに、どのような不当労働行為をしたか。)
〇なお、労働組合が救済申立てをする場合は、組合の資格審査が必要となるため、申立てと同時に資格審査の立証資料を提出してください。
 立証資料については、こちらへ
 労働組合の資格審査については、こちらへ

申立てに当たっての注意事項

〇代理人による申立ては認められませんので、申立ては申立人本人(労働組合又は労働者)の名義で行ってください。
〇代理人を選任することは可能ですが、審査委員の許可制がとられていますので、代理人許可申請書を提出してください(委任状を添付してください。)。弁護士に限らず、労働組合や上部団体の役員などを代理人とすることもできます。
 代理人許可申請書については、こちらへ
〇申立ての要件を欠いている場合は、公益委員会議の決定により、申立てが却下されます。

申立て後の審査の流れについて

申立て後の審査の流れについては、こちらへ

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