当事者は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも和解をすることができます。
委員調査及び審問は、審理審問室において行われます。
正面奥が審査委員及び参与委員、向かって左側が申立人(労働組合・労働者)、右側が被申立人(使用者)の席になります。
調査段階で争点の整理を行い、審査計画が策定されると、審問に入ります。
審問は、不当労働行為の事実があるかどうかを明らかにするために行われる手続で、主に証人尋問や当事者尋問が行われます。なお、審問は傍聴が可能です。
審問が終わると、公益委員会議が開かれ、公益委員の合議が行われます。
合議に入る前に参与委員の出席を求めて、その意見を聴きます。
公益委員の合議では、事実を認定し、この認定に基づいて使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断し、命令書の内容を決定します。
事件は、命令書(全部救済、一部救済又は棄却の場合)又は決定書(却下の場合)の写しの交付により終結します。また、和解による解決、取下げの場合もあります。
命令に不服がある場合は、中央労働委員会での再審査、行政訴訟を行うことができます。