住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ
住宅宿泊事業(民泊)について
目次
1 新着情報
2 住宅宿泊事業とは
3 住宅宿泊事業を開始するには
4 住宅宿泊事業開始後に必要な報告や手続き
5 関係窓口・参考資料等
6 住宅宿泊事業届出住宅一覧
1 新着情報
令和4年1月 【民泊の衛生(改訂版)】を掲載しました。
令和3年10月 家主居住型民泊における飲食店営業の許可基準の取扱いが変更になりました。
令和3年9月 本人確認書類として「個人番号カード(マイナンバーカード)の写し」が追加されました。
令和3年2月 住宅宿泊事業届出書、届出事項変更届、廃業等届出書について、届出者の押印を不要としました。
令和2年12月 水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、民泊(ちゅう房施設等)が特定施設から除かれました。
2 住宅宿泊事業とは
住宅宿泊事業とは、住宅において宿泊料を受けて年間180日を超えない範囲で人を宿泊させる事業を言います。住宅宿泊事業を行うためには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
年間180日を超えて宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。
旅館業を営業される場合は旅館業のページをご覧ください。
〇よくある質問(民泊制度ポータルサイト)
〇民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)
3 住宅宿泊事業を開始するには
広島県では、所在地が広島市以外の県内の住宅について届出を受け付けています。
届出の流れは次のとおりです。
(1)事前相談・関係法令所管部署へ相談
(2)届出書類を準備する
(3)届出
(4)届出番号の交付を受ける・事業開始
〇はじめに(計画段階)
住宅宿泊事業を開始するには、必要となる手続き・書類が多数あります。
また、届出後も定期的な報告などが必要です。
あらかじめ民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者編」でご確認いただくと事前相談がスムーズです。
ア 対象となる住宅の要件(民泊制度ポータルサイト)
イ 届出の必要書類
ウ 届出後に必要となる報告や手続き
※必要書類等は届出住宅ごとに異なる場合がありますので事前相談でご説明します。
(1)事前相談
住宅宿泊事業の開始が具体的になりましたら、住宅の図面をご用意のうえ、まずはお電話などで担当窓口へご連絡ください。
〇民泊届出チェックリスト (届出に必要な手続きの事前確認)
住宅の所在地が広島県内(広島市を除く)の場合の相談先 | |
---|---|
窓口 | 広島県健康福祉局食品生活衛生課(広島県庁本館5階) |
受付時間 | 土日祝日を除く平日 8時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く) |
連絡先 | 電話 082ー513ー4389 Fax 082ー227ー1057 メール fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp |
(2)届出書類の準備
事前相談後、関係法令所管部署への相談を終えましたら、必要書類をご準備ください。
(添付資料は発行から3カ月以内のものが必要です。謄本等の取得時期にご注意ください。)
〇関係法令相談窓口
〇民泊届出関係様式一覧 (各様式がダウンロード可能です)
(3)届出
届出方法は次のア~ウのとおりです。
ア 直接広島県の窓口に届出を行う方法 【すべて書類送付】
イ 国の『民泊制度運営システム』に届出事項を入力後、添付書類を郵送する方法【電子申請+書類送付】
ウ 国の『民泊制度運営システム』から電子申請する方法【電子申請のみ】
※民泊制度運営システムの操作についてご不明な点は、コールセンターへお問い合わせください。
民泊制度コールセンター(外部サイト) 電話:0570-041-389
(4)届出番号の交付を受ける・事業開始(事業者の責務)
県で届出書類の審査が完了し受理しましたら、届出番号を交付し標識を発行します。
事業を行う際は標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
宿泊者の安全・衛生の確保等に必要な措置を講じ、住宅宿泊事業の適正な実施をお願いします。
〇事業者の業務1・事業者の業務2(民泊制度ポータルサイト)
〇住宅宿泊事業者にかかる罰則一覧(民泊制度ポータルサイト)
4 住宅宿泊事業開始後に必要な報告や手続
定期報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における下記4つの項目について、県に報告する必要があります。実績が0日であっても報告が必要です。
ア 届出住宅に人を宿泊させた日数
イ 宿泊者数
ウ 延べ宿泊者数
エ 国籍別の宿泊者数の内訳
報告は、民泊制度運営システムにログインし実績を登録してください。
※ 届出時に利用者登録が済んでいない方は、届出情報と民泊制度運営システムを紐づけるため、県に「民泊制度運営システム利用申込書」を提出してください。
・民泊制度運営システム利用申込書 (Excelファイル)(※運転免許証の写し等の本人確認書類が必要です。)
届出事項変更
届出内容に変更が生じた(生じる)場合,その日から30日以内(変更前)に届出事項変更の手続きが必要となります。
<提出書類>
・届出事項変更届出書 (Excelファイル)
・変更が生じた部分について確認ができる添付書類を提出していただく場合があります。
廃業等届
住宅宿泊事者である個人が死亡したとき、法人が合併により消滅したときなどは、定められた方が30日以内に廃業の届出をする必要があります。
<提出書類>
・廃業等届出書 (Excelファイル)
5 関係窓口・参考資料等
(1)関係法令等窓口
ア 消防法令適合通知書(全事業者)
(相談・申請先)消防法令適合通知書申請窓口 (PDFファイル)(41KB)
イ 住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書(全事業者)
(相談・申請先)特定行政庁(建築主事を置く市及び県)
ウ 食品衛生法の許可等(該当する場合のみ)
(相談・申請先)家屋の所在地を所管する保健所
エ 温泉法の手続き(該当する場合のみ)
(相談・申請先)保健所または市町の担当課
オ 都市計画法の手続き(市街化調整区域に該当する場合のみ)
(相談先)都市計画法(建設事務所建築課又は市 町開発許可担当課)
カ 水道料金区分の確認
(相談先)市町の水道担当及び広島県水道広域企業団の窓口
※使用水量・料金のお知らせ等でご確認ください。
キ 廃棄物区分の確認
(相談先)市町の一般廃棄物担当窓口 (PDFファイル)
(2)関連リンク
〇住宅宿泊管理業者について 住宅宿泊管理業者の一覧(国土交通省)
(問合せ先) 中国地方整備局建政部計画・建設産業課 082-221-9231
〇住宅宿泊管理業に係る登録実務講習制度 登録実務講習について(国土交通省)
〇住宅宿泊仲介業について 住宅宿泊仲介業者一覧(ポータルサイト)
〇minpaku民泊制度ポータルサイト
(3)参考資料等
〇衛生関係
・民泊の衛生 (PDFファイル)・民泊自主管理チェック表 (Excelファイル)(広島県)
・民泊環境衛生ノート2021(国立保健医療科学院)
・井戸水などを飲用している皆様へ(広島県)
・加湿器の正しい使い方(広島県)
・食中毒発生状況(広島県)
〇その他
・住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
・違法民泊対策について(厚生労働省)
・マンション標準管理規約(国土交通省)
・防火対策等について(消防庁)
・新型コロナウイルス感染症の関連情報(広島県)
・救急医療 Net Hiroshima
・広島県感染症・疾病管理センター
・「証明願」について(広島県)
6 住宅宿泊事業法の届出済住宅一覧
〇住宅宿泊事業法の届出済住宅 届出済住宅一覧
宿泊客や近隣住民の皆さまが安心して利用できるよう、住宅宿泊事業(民泊)の届出を受理した住宅の住所を公表しています。
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