有害大気汚染物質とは、大気汚染防止法第2条第15項で「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」とされており、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として22種類が指定されています。
物質名(別名) | 基準値等 | |
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1 | アクリロニトリル | 1年平均値が2μg/m3以下であること※※ |
2 | アセトアルデヒド | 1年平均値が120μg/m3以下であること※※ |
3 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン又は塩化ビニル) | 1年平均値が10μg/m3以下であること※※ |
4 | 塩化メチル(クロロメタン) | 1年平均値が94μg/m3以下であること※※ |
5 | クロム及び三価クロム化合物(注2) | - |
6 | 六価クロム化合物(注2) | - |
7 | クロロホルム | 1年平均値が18μg/m3以下であること※※ |
8 | 酸化エチレン(エチレンオキシド) | - |
9 | 1,2-ジクロロエタン | 1年平均値が1.6μg/m3以下であること※※ |
10 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること※ |
11 | ダイオキシン類(注3) | |
12 | テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること※ |
13 | トリクロロエチレン | 1年平均値が0.13mg/m3以下であること※ |
14 | トルエン | - |
15 | ニッケル化合物 | 1年平均値が0.025μg-Ni/m3以下であること※※ |
16 | ヒ素及びその化合物 | 1年平均値が6ng-As/m3以下であること※※ |
17 | 1,3-ブタジエン | 1年平均値が2.5μg/m3以下であること※※ |
18 | ベリリウム及びその化合物 | - |
19 | ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること※ |
20 | ベンゾ[a]ピレン | - |
21 | ホルムアルデヒド | - |
22 | マンガン及びその化合物 | 1年平均値が0.14μg-Mn/m3以下であること※※ |
水銀及びその化合物(注4) | 1年平均値が0.04μg-Hg/m3以下であること※※ |
(注)
1 ※:環境基準値が制定されている物質 ※※:指針値が制定されている物質 -:基準値等未設定
2 「クロム及び三価クロム化合物」及び「六価クロム化合物」については「クロム及び化合物」として測定する。
3 「ダイオキシン類」については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき別途モニタリングが実施されているので除く。
4 「水銀及びその化合物」については大気汚染防止法の改正により除かれることとなったが、水銀等による大気汚染状況を把握することは重要であることから測定を継続する。
5 指針値とは、環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値。
6 1μg(マイクログラム)は100万分の1グラム、1ng(ナノグラム)は1μgの1000分の1グラム。
県では、有害大気汚染物質による大気の汚染状況を把握するため、平成9年度から一般環境、沿道及び固定発生源周辺において常時監視を行っています。
令和4年度New
<過去のモニタリング結果>
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
全国のモニタリング結果
環境Gis(独立行政法人国立環境研究所)