有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため,水質汚濁防止法が改正され,平成24年6月1日から施行されました。
水質汚濁防止法の改正について (PDFファイル)(249KB)
改正内容は次のとおりです。
1 有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,当該施設の構造,設備,使用の方法等についての届出が義務付けられました。
※ 対象となる施設
・ 有害物質使用特定施設
(水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設)
・ 有害物質貯蔵指定施設
(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)
2 基準遵守義務の創設
有害物質を貯蔵等する施設の設置者は,有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため,構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設
ア 計画変更命令等
都道府県知事等は,届出があった場合,当該施設が基準に適合していないと認めるときは,構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
イ 改善命令
都道府県知事等は,有害物質を貯蔵する施設の設置者等が,構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは,構造等の改善,施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。
4 定期点検義務の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,定期的にその施設の構造等を点検し,その点検結果を記録するとともにその記録を保存することが義務付けられました。
(既存施設については,2及び3の適用は,改正法施行後3年間猶予されます。)
※ 改正法の詳細については,環境省ホームページに情報が掲載されていますので,ご参照ください。
リンク先 (環境省ホームページ)
※ 水質汚濁防止法の改正とともに,平成24年5月25日から「有害物質」及び「特定施設」が追加がされました。
・ 有害物質の追加
トランス-1,2-ジクロロエチレン,塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサン
・ 特定施設の追加
界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り,洗浄装置を有しないものを除く。)
エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
なお,平成23年4月1日に施行された水質汚濁防止法の改正については,次のページをご覧ください。
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