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土地の形質の変更(改変)時の手続きについて(土壌環境法令の適用関係)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

目次

1 概要

 広島県内で一定の規模以上の土地の形質変更(改変)を行おうとする場合は、事前に土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例による手続きが必要です。

 手続きは次のとおりです。
【届出等の概要チラシのダウンロード】 (PDFファイル)(443KB)
【土地の形質の変更(改変)時の届出等の手引き】 (PDFファイル)(1.2MB) (令和5年9月一部修正)

(1)◆土壌汚染対策法に基づく土地の形質の変更の届出(法3条第7項、法第4条第1項)

  1. 有害物質使用特定施設の設置履歴(平成15年2月15日以降に限る。以下同じ。)がある土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は900平方メートル以上です。
  2. 有害物質使用特定施設の設置履歴がない土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は3,000平方メートル以上です。

(i)ただし書確認を受けている土地の形質の変更時の届出(法3条第7項)

  • 有害物質使用特定施設(注1)の使用廃止(注2)に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除(ただし書確認)(注3)されている土地に係る土地の所有者等は、ただし書確認を受けている土地について、900平方メートル以上の土地の形質変更をし、又はさせるときは、あらかじめ県知事(広島市、呉市及び福山市については、各市長。以下「県知事等」という。)に届出をしなければなりません。

  • 届出があった土地について、県知事等は土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施命令を発出します。
  • 【リンク】土壌汚染対策法の概要

(注1)有害物質使用特定施設とは?
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設で製造し、使用し、又は処理するものです。

(注2)有害物質使用特定施設の使用廃止時とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止又は特定有害物質の使用を廃止(取止め)したときです。

(注3)土壌汚染状況調査の一時的免除(ただし書確認)とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査は、土地の利用方法からみて、健康被害が生じるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合には、調査が一時的に免除されます。

(ii)一定の規模以上の土地の形質の変更時の届出(法第4条第1項)

  • 一定の規模以上の土地の形質変更を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに県知事等に届出をしなければなりません。

 (法に基づく土地の形質の変更の届出に係る規模(面積)要件)

  1. 有害物質使用特定施設の設置履歴(平成15年2月15日以降に限る。以下同じ。)がある土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は900平方メートル以上です。
  2. 有害物質使用特定施設の設置履歴がない土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は3,000平方メートル以上です。
  • 届出があった土地について、県知事等が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施命令を発出します。
  • 届出に先行して土壌汚染状況調査を実施し、届出に併せて任意に調査結果(当該調査には、当該土地所有者等の全員の同意が必要)を提出することも可能です。
  • 【リンク】土壌汚染対策法の概要

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(2)◇広島県生活環境保全等に関する条例による土地改変時の土地履歴調査の実施及び報告(条例第40条)

  • 法の届出等の対象とならない「開発行為の許可又は宅地造成等の許可に係る1,000平方メートル以上の土地の改変」(※1)をしようとする場合は、あらかじめ(※2)改変する土地の履歴調査を実施し、県知事等に報告しなければなりません。(※3)
    条例では、盛土のみであっても要件に該当すれば報告が必要です。
  • 土地の履歴調査の結果、過去に有害物質を使用する特定の事業場(土壌関係特定事業場)があった場合は、土壌の汚染状況を確認するための調査(土壌汚染確認調査)を実施する必要があります。
  • 土壌汚染確認調査の結果、汚染が確認された場合は、当該土地の改変に着手する14日前までに、土地改変に当たり汚染の拡散を防止するための計画書(汚染拡散防止計画書)を作成・県知事等に提出して、必要な措置を実施する必要があります。
  • 【リンク】広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地改変者の義務について

※1 開発行為の許可又は宅地造成等の許可に係る1,000平方メートル以上の開発等許可に係る土地改変とは・・・

 都市計画法第29条第1項もしくは第2項又は宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定により許可を受けなければならない行為です。

 宅地造成等規制法(改正後、宅地造成及び特定盛土等規制法)の改正に伴い、広島県生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました(令和5年5月26日施行)。広島県(広島市、呉市、福山市を除く。)では令和5年9月28日、呉市及び福山市では令和6年4月1日から運用開始しています。

【参考1】都市計画法第29条の規模要件と条例第40条の規模要件の関係

法律

区分

法の許可を要する規模

条例規定対象

都市計画法

市街化区域

開発行為1,000平方メートル以上

開発行為1,000平方メートル以上

市街化調整区域

開発行為全て

非線引都市計画区域

開発行為3,000平方メートル以上

開発行為3,000平方メートル以上

準都市計画区域

都市計画区域外

準都市計画区域外

開発行為10,000平方メートル以上

開発行為10,000平方メートル以上

 

【参考2】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)と条例第40条の規模要件の関係

法律

区分

法の許可又は届出を要する行為

条例規定対象

盛土規制法

宅地造成等工事規制区域

宅地造成、特定盛土等

許可が必要な宅地造成又は特定盛土等のうち、1,000平方メートル以上

土石の堆積

対象外

特定盛土等規制区域

特定盛土等、土石の堆積

対象外

【注】

  • 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設の設置履歴がある土地にあっては900平方メートル)以上の土地の形質変更を行おうとする場合は、土壌汚染対策法の届出が必要な場合があります。(「2 法と条例の適用関係」をご覧ください。)
  • 法に基づく手続き等を行った場合は、条例の対象外となります。(下記※3参照)

※2 土地履歴調査結果報告書の県知事等への提出時期

  • 土壌汚染確認調査の実施や汚染拡散防止計画書の作成、県知事等への提出(土地改変の14日前まで)が必要な場合がありますので、余裕を持って実施、提出してください。

※3 適用除外

 法だ基づく手続き等を行った以下の土地については、条例の対象外となります。

  1. 法第3条第1項の規定又は法第5条の調査命令により土壌汚染状況調査を実施した土地
  2. 法第3条第7項により900平方メートル以上の形質の変更の届出を行った土地
  3. 法第4条第1項により一定規模以上の形質の変更の届出を行った土地
  4. 法第14条第1項の規定による申請が行われた土地

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2 法と条例の適用関係

 広島県内において一定規模以上の開発等行為や土地の形質の変更をしようとする場合は、土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例が適用されます。

手続き(土壌汚染対策法の指定区域を除く)

表をクリックすると表を含むチラシをダウンロードできます。

手続き

注:土地の利用法を変更する場合(土地を切売りするとき、一般の人が立入可能になるときなど)は規模に関わらず、土地の利用方法変更届出が必要です。

判定フローチャート

図をクリックすると判定フローチャートを含むチラシをダウンロードできます。(判定フローチャートはチラシの2ページ目です。)

判定フローチャート


要措置区域、形質変更時要届出区域、有害物質使用特定施設設置・廃止事業場の情報を提供しています。
 【リンク】「土壌汚染関連情報の問合せ」のページへ

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3 届出、報告等

届出等様式、記載要領等

(※)は広島県の所管区域(広島市,呉市及び福山市を除く市町)に係る厚生環境事務所・支所への提出用です。
広島市域、呉市域、福山市域については、各市の担当課へお問い合わせください。

届出、報告等

様式

記載要領等

◆法第3条第7項、法第4条第1項
 一定の規模の土地の形質の変更届出書

様式六(※)
Word (Wordファイル)(22KB)

PDF (PDFファイル)(131KB)


【届出等の手引きのダウンロード】 (PDFファイル)(1.2MB) (令和5年9月一部修正)(※)

条例のその他の様式、記載要領等については、広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地改変者の義務について(リンク)のページ及び同ページの土壌汚染対策指針も参考にしてください。

◇条例第40条第1項
 土地履歴調査結果報告書

様式第9号
Word (Wordファイル)(46KB)

PDF (PDFファイル)(118KB)

 届出・申請等の窓口、お問い合わせ先

 届出・申請等の窓口は、土地の所在地(市町)を所管する厚生環境事務所環境管理課又は厚生環境事務所支所衛生環境課です。

 ※広島市域、呉市域、福山市域については、各市の担当課となります。

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