広島県内で一定の規模以上の土地の形質変更(改変)を行おうとする場合は、事前に土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例による手続きが必要です。
手続きは次のとおりです。
【届出等の概要チラシのダウンロード】 (PDFファイル)(443KB)
【土地の形質の変更(改変)時の届出等の手引き】 (PDFファイル)(1.2MB) (令和5年9月一部修正)
有害物質使用特定施設(注1)の使用廃止(注2)に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除(ただし書確認)(注3)されている土地に係る土地の所有者等は、ただし書確認を受けている土地について、900平方メートル以上の土地の形質変更をし、又はさせるときは、あらかじめ県知事(広島市、呉市及び福山市については、各市長。以下「県知事等」という。)に届出をしなければなりません。
(注1)有害物質使用特定施設とは?
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設で製造し、使用し、又は処理するものです。
(注2)有害物質使用特定施設の使用廃止時とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止又は特定有害物質の使用を廃止(取止め)したときです。
(注3)土壌汚染状況調査の一時的免除(ただし書確認)とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査は、土地の利用方法からみて、健康被害が生じるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合には、調査が一時的に免除されます。
(法に基づく土地の形質の変更の届出に係る規模(面積)要件)
都市計画法第29条第1項もしくは第2項又は宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定により許可を受けなければならない行為です。
宅地造成等規制法(改正後、宅地造成及び特定盛土等規制法)の改正に伴い、広島県生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました(令和5年5月26日施行)。広島県(広島市、呉市、福山市を除く。)では令和5年9月28日、呉市及び福山市では令和6年4月1日から運用開始しています。
法律 |
区分 |
法の許可を要する規模 |
条例規定対象 |
---|---|---|---|
都市計画法 |
市街化区域 |
開発行為1,000平方メートル以上 |
開発行為1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
開発行為全て |
||
非線引都市計画区域 |
開発行為3,000平方メートル以上 |
開発行為3,000平方メートル以上 |
|
準都市計画区域 |
|||
都市計画区域外 準都市計画区域外 |
開発行為10,000平方メートル以上 |
開発行為10,000平方メートル以上 |
法律 |
区分 |
法の許可又は届出を要する行為 |
条例規定対象 |
---|---|---|---|
盛土規制法 |
宅地造成等工事規制区域 |
宅地造成、特定盛土等 |
許可が必要な宅地造成又は特定盛土等のうち、1,000平方メートル以上 |
土石の堆積 |
対象外 | ||
特定盛土等規制区域 |
特定盛土等、土石の堆積 |
対象外 |
【注】
法だ基づく手続き等を行った以下の土地については、条例の対象外となります。
広島県内において一定規模以上の開発等行為や土地の形質の変更をしようとする場合は、土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例が適用されます。
注:土地の利用法を変更する場合(土地を切売りするとき、一般の人が立入可能になるときなど)は規模に関わらず、土地の利用方法変更届出が必要です。
図をクリックすると判定フローチャートを含むチラシをダウンロードできます。(判定フローチャートはチラシの2ページ目です。)
要措置区域、形質変更時要届出区域、有害物質使用特定施設設置・廃止事業場の情報を提供しています。
【リンク】「土壌汚染関連情報の問合せ」のページへ
(※)は広島県の所管区域(広島市,呉市及び福山市を除く市町)に係る厚生環境事務所・支所への提出用です。
広島市域、呉市域、福山市域については、各市の担当課へお問い合わせください。
届出、報告等 |
様式 |
記載要領等 |
---|---|---|
◆法第3条第7項、法第4条第1項 一定の規模の土地の形質の変更届出書 |
様式六(※) |
条例のその他の様式、記載要領等については、広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地改変者の義務について(リンク)のページ及び同ページの土壌汚染対策指針も参考にしてください。 |
◇条例第40条第1項 土地履歴調査結果報告書 |
様式第9号 |
届出・申請等の窓口は、土地の所在地(市町)を所管する厚生環境事務所環境管理課又は厚生環境事務所支所衛生環境課です。
※広島市域、呉市域、福山市域については、各市の担当課となります。
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