広島県では、土壌環境の保全を図るため、平成15年10月7日に公布した「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、土地改変時における改変者の義務を定めました。
この条例の規定により、平成16年10月1日から、開発行為の許可又は宅地造成等の許可に係る一定規模以上の土地の改変※1をしようとする場合は、あらかじめ改変する土地の履歴調査を実施し、県(広島市、呉市及び福山市については、各市)に報告することを義務付けています。
また、土地の履歴調査の結果、土壌関係特定有害物質※2を取扱ったことのある特定の事業場(土壌関係特定事業場※3)があった場合は、土壌の汚染状況を確認するための調査(土壌汚染確認調査)を実施し、その結果汚染が確認された場合は、土地改変に当たり汚染の拡散を防止するための計画書(汚染拡散防止計画書)を作成して、必要な措置を実施する必要があります。
※宅地造成等規制法(改正後、宅地造成及び特定盛土等規制法)の改正に伴い、広島県生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました(令和5年5月26日施行)。広島県(広島市、呉市、福山市を除く。)では令和5年9月28日、呉市及び福山市では令和6年4月1日から運用開始しています。
【条例の概要パンフレット】 (PDFファイル)(108KB)
土地の形質変更(改変)に係る土壌汚染対策法と県条例の適用関係については、次のリンク先をご覧ください。
【土壌環境法令の適用関係】(リンク)
【関連資料】
用語 | 内容 |
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※1 開発行為の許可又は宅地造成等の許可に係る一定規模以上の土地の改変 |
都市計画法第29条第1項もしくは第2項又は宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定により許可を受けなければならない行為で、いずれも行為に係る面積が1,000平方メートル以上のものです。
(注)土壌汚染対策法に基づく手続き等を行った以下の土地については、条例の適用除外となります。
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※2 土壌関係特定有害物質 |
土壌汚染対策法に規定する特定有害物質と同じ物質です。(26物質) |
※3 土壌関係特定事業場 |
条例施行規則により、汚水等関係特定事業場(土壌関係特定有害物質を取り扱ったことのあるものに限る。)、ガソリンスタンド、射撃場の3つが定められています。 汚水等関係特定事業場とは、条例において、汚水等関係特定施設を設置する工場・事業場と定めており、水質汚濁防止法の特定事業場はこれに該当します。なお、汚水等関係特定施設は次のとおりです。
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様式 |
記載要領等(※) |
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◇条例第40条第1項の土地履歴調査結果報告書 | ||
◇条例第40条第2項の土壌汚染確認調査結果届出書 | ||
◇条例第40条第3項の汚染拡散防止計画書 |
土地履歴調査結果報告書の提出後、土壌汚染確認調査の実施や汚染拡散防止計画書の作成、県知事等への提出(土地改変の14日前まで)が必要な場合がありますので、余裕を持って実施、提出してください。
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