改正法の第二段階施行に伴い必要となる政令,省令,告示が公布されました。
【土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について】(外部リンク)
【土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)
【土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)
【土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する告示等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について】(外部リンク)
上記の他,条ずれ対応等の軽微な改正等があります。
「報告・申請等の様式(平成31年4月改正)」のページです。(リンク)
厚生環境事務所・支所への提出用です。広島市,呉市及び福山市については,それぞれの市にお問い合わせください。
※記載方法,添付書類,その他の様式については,問合せ先に御相談ください。
第二段階施行に向けて,環境省の委員会において検討されていた内容の概要は次のとおりです。
(環境省の説明会資料から抽出したものです。)
検討事項 |
検討状況 |
法第3条第1項ただし書(調査の一時的免除)の確認に係る土地の範囲の明確化 (法第3条関係) |
○法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地所有者等は,現行のただし書の確認を受けるために必要な申請書に加え,新たに,ただし書の確認を受ける土地の範囲を明示するために図面を添付することとする。 |
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場であった土地の形質の変更や搬出の規制 (法第3条関係) |
○土地の所有者等は,ただし書の確認を受けた土地において土地の形質の変更をし,又はさせるときは,県知事等に必要な事項を記載した届出書及び添付資料を提出することとする。 ○ただし,次に掲げる行為についてはこの限りでない。 一 軽易な行為その他の行為(900平方メートル未満の土地の形質の変更等)であって,環境省令で定めるもの 二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 ○県知事等は,当該土地の所有者等に対し,土地の場所及び報告期限を記載した書面により命令を行うものとする。 |
施設操業中の工場又は事業場である土地の形質の変更 (法第4条関係) |
○土地の掘削その他の土地の形質の変更であって,その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は,当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに,当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないこととする。 ○環境省令で定める規模は,これまで3,000平方メートルとしていたが,有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場の敷地にあっては,900平方メートルとする(ただし,軽易な行為その他の行為(環境省令で定めるものに限る。)及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については,この限りでない。)。 |
検討事項 |
検討状況 |
試料採取地点の選定を行うための汚染のおそれの区分における「地下浸透防止措置が確実に講じられている」場合の取扱い (法第3条関係) |
○ 地歴調査により把握した情報に基づく汚染のおそれ区分において,改正水質汚濁防止法施行日(平成24年6月1日)以降に新設された有害物質使用特定施設が改正水質汚濁防止法第12条の4に定める構造基準等に適合し,また同法第14条第5項の規定による点検が適切に行われ,有害物質を含む水が地下に浸透したおそれがないことが確認できた場合,当該地下浸透防止措置の施された範囲は,汚染のおそれがない土地として扱うこととする。 ※ 今般,おそれ区分の際に地下浸透防止措置を考慮することに伴い,法第4条第3項の調査命令要件を整理し,調査命令要件から地下浸透防止構造を持つ施設を除外する規定を削除する。 |
検討事項 |
検討状況 |
形質変更時要届出区域内における土地の形質変更の事前届出の例外 (法第12条関係) |
○ 形質変更時要届出区域において,形質変更の事前届出の例外を希望する土地所有者等(所有者,管理者又は占有者)は施行及び管理に係る方針の確認を県知事等へ申請し,県知事等の確認 を受けることとする。方針の確認を受けた後は,当該区域内で行われる土地の形質の変更(通常の管理行為,軽易な行為を除く。)のうち,施行及び管理に関する方針に基づく土地の形質の変更については事前届出の例外とし,1年ごとの事後届出を認めることとする。 ○ 方針の確認を受けた土地は,形質変更時要届出区域台帳において,その旨を明示(臨海部特例区域)して記載することとする。 【土地の要件】 臨海部特例区域は, イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然由来又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来すること ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないこと を満たしている区域とする。 【施行及び管理の方針の要件】 土地の形質の変更の施行方法,記録の管理・保管の方法等省令に定める事項が適切に記載されていることとする。 【申請の方法】 土地所有者等が県知事等に対して定められた事項を記載した様式(施行及び管理に関する方針等を添付)により申請することとする。 ○ 土地の形質の変更をした者は,1年間毎に(年1回),1年間における土地の形質の変更(通常の管理行為,軽易な行為を除く。)についての一覧表及び必要な図面を県知事等に届け出ることとする。 ○ 土地所有者等は,土地の施行及び管理に関する方針について,確認を受けた内容を変更(土地の範囲の拡大等)しようとする場合は,あらかじめ,県知事等に対して方針の変更内容を届け出て県知事等の確認を受けることとする。なお,土地所有者等の変更等,土地の形質の変更に係る施行方法の変更を伴わない事項については,変更後に遅滞なく,届け出ることとする。 ○ 臨海部特例区域の適用をやめる場合は,汚染状態に応じ,自然由来特例区域等に変更することとする。 ○ 県知事等は,確認を受けた方針に反する行為が行われ,かつ,形質の変更の事前届出が行われていないと認めるとき,又は確認の前提となる要件(法第12条第1項第1号イ及びロ)を欠くに至ったときは,当該確認を取り消すことができることとする。 ○ 追完調査等を行い全ての調査対象物質への基準適合が確認された場合,形質変更時要届出区域の指定が解除される。 |
検討事項 |
検討状況 |
昭和52年3月15日より前の埋立地についての埋立地特例区域の要件 (法第15条関係) |
○ 埋立地特例区域に指定されるための要件は,形質変更時要届出区域であること及び汚染状態が以下の要件を満たす土地であることとする。
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埋立地特例調査の調査方法 (法第3条関係) |
○ 全ての特定有害物質の試料採取地点については,30メートル格子の中心とする。 ○ 地歴調査時に水面埋立てによる埋立範囲の上端,下端が判断できる場合は,当該範囲の汚染土壌のみを試料採取等の対象とすることができる。なお,人為的原因による汚染がある場合には,埋立地特例調査に加えて,通常の調査を実施することとする。 |
検討事項 |
検討状況 |
汚染除去等計画の提出 (法第7条関係) |
○ 県知事等は,要措置区域に指定をしたときは,要措置区域内の土地の所有者等に対し,都道府県知事により示された汚染の除去等の措置等を記載した汚染除去等計画を作成し,こ れを県知事等に提出すべきことを指示する*1(法律で規定済)。 *1 県知事等による指示においては,措置を講ずべき土地の場所,汚染除去等計画を提出すべき期限を示すこととする。 ○ 汚染除去等計画には法第7条第1項第1号及び第2号に掲げる記載事項*2に加え,土地所有者等が講じようとする措置*3の選択理由,汚染の除去等の措置を講じようとする場所の汚染の状況を明らかにした図面その他を求めることとする。 *2 土地の所有者等が講じようとする措置,実施措置の着手予定時期及び完了予定時期 *3 これまでは地下水汚染が生じていない場合に限って指示措置として地下水の水質の測定を選択できたが,本改正ではさらに目標土壌溶出量に適合する場合についても地下水の水質の測定を選択することを認めることとする。 ○ 措置によって求められる技術的基準が異なるため,それぞれの技術的基準に応じた汚染除去等計画の記載事項を定めることとする。 |
汚染除去等計画の変更 (法第7条関係) |
○ 県知事等は,汚染除去等計画の提出があった場合において,当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合していないと認めるときは,その提出があった日から起算して30日以内に限り,当該提出をした者に対し,その変更を命ずることができる(法律で規定済)。 ○ 汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画を変更したときは,変更後の汚染除去等計画を県知事等に提出しなければならない。ただし,軽微な変更を除く(法律で規定済)。 ○ 変更後の汚染除去等計画の提出を必要としない軽微な変更は一定の要件を満たすこととする。 |
県知事等が変更を命ずる判断のための技術的基準 (法第7条関係) |
○ 措置の実施にあたっては,現行の技術的基準に加え,次に掲げる要件等を満たす必要があることとする。 • 土壌溶出量基準不適合土壌が当該要措置区域内の帯水層に接する場合,地下水質の監視及び地下水位の管理を行うこと • 当該要措置区域外から搬入された土を用いる場合,搬入土の汚染のおそれの区分に応じた品質管理を講ずること • 飛び地間移動に伴う土壌の搬入を行おうとする場合,当該搬入土を含めた措置が適切に行われているかを確認すること |
実施措置を講じたときの報告 (法第7条関係) |
○ 汚染除去等計画の提出をした者は,当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは,その旨を都道府県知事に報告しなければならない(法律で規定済)。 ○ 措置の内容に応じて,工事の終了時点及び措置の完了時点にそれぞれ報告をしなければならないものとする。 |
詳細調査 (法第9条,第12条関係) |
○ 次に定める汚染の拡散を引き起こさない方法で実施するボーリングにあっては,要措置区域における形質変更の例外及び形質変更時要届出区域における形質変更の届出不要の対象とすることとする。 • 基準不適合土壌の壁面の固定その他の方法により基準不適合土壌がボーリング孔内を通じて拡散しないようにすること。 • 下位帯水層までボーリングを行った後は上部帯水層と下位帯水層を遮断すること。 • 掘削にあたって水等を用いる場合にあっては,当該水等による汚染の拡散を防ぐこと。 |
検討事項 |
検討状況 |
地下水質の監視を行いつつ,地下水位を管理する施行方法 (法第7条,第9条,第12条関係) |
○ 施行方法は以下に掲げる要件を満たすこととする。 ・第一種特定有害物質が原液状で土壌中に存在していないことを確認していること ・地下水位を管理して施行する方法*1であり,かつ地下水の水質を監視して施行する方法*1となっていること ・汚染土壌又は特定有害物質の飛散,揮散又は流出を防止するために必要な措置が行われること *1 地下水位を管理して施行する方法及び地下水の水質を監視して施行する方法の内容はそれぞれ告示第54号第1号イ及びロと同じとする。 ※ 最も浅い位置にある準不透水層より深い位置にある帯水層まで土地の形質の変更を行う施行の方法は現行の告示第54号第2号と同じとする。 ○ また,要措置区域等において土地の形質の変更の際に必要な確認申請等*2の中に記載する事項として,新たに施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対応方法及び非常災害等の緊急事態が生じた場合の対応方法を追加し,当該内容が要件を満たしていることを県知事等が確認することとする。 *2 要措置区域において措置と一体として行われる土地の形質の変更を行う場合の確認申請(規則第45条第1項),要措置区域において措置が一定程度完了した後に土地の形質の変更を行う場合の確認申請(規則第46条第1項) ,要措置区域における汚染除去等計画の提出(法第7条第1項),形質変更時要届出区域において土地の形質の変更を行う場合の届出(法第12条第1項) |
要措置区域内に搬入する埋め戻し土等の品質管理方法 (法第7条,第9条,第12条関係) |
○ 県知事等は,土地の所有者等が作成した汚染除去等計画に記載された埋戻し土等の搬入土の品質管理方法について搬入土の区分に応じた要件を満たしているか確認を 行うこととする。 |
検討事項 |
検討状況 |
手続きの流れ (法第16条,第18条関係) |
○ 要措置区域等から土壌を搬出しようとする者は,搬出届出(法第16条届出)を行い,県知事等は,搬出先が一の土壌汚染 状況調査結果に基づく要措置区域等であることを確認*することとする。 * ただし,県知事等は搬出先が一の土壌汚染状況調査結果に基づく要措置区域から要措置区域,形質変更時要届出区域から形質変更時要届出区域でない場合は,飛び地間移動ではなく汚染土壌処理業者に委託するよう計画を変更する命令を,届出を受けた日から14日以内に限り発出できる。 ○ 土壌使用者は受入側の要措置区域等で汚染土壌を使用*した土地の形質変更を60日以内で行い,土地の形質変更をしたときは管理票の写しを一定期間内に管理票交付者及び運搬者に送付することとする。 * 遮水工封じ込めや不溶化埋戻し,浄化土壌の埋戻し等の土地の形質の変更に使用することをいう。 |
要件 (法第16条,第18条関係) |
○ 一の土壌汚染状況調査結果*に基づき指定された要措置区域等の間において,一の要措置区域から搬出された土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に,又は一の形質変更時要届出区域から搬出された土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し,又は他人に使用させるために搬出を行うこと(法律で規定済)。 * 一の土壌汚染状況調査結果とは,調査契機の種類(3条,4条,5条,14条)にかかわらず,同一の調査契機で対象となった敷地の調査結果とする。 |
届出事項 (法第16条,第18条関係) |
○ 搬出届出には,通常の搬出届出に必要な届出事項に加え,一の土壌汚染状況調査結果に基づき指定された区域であることを示す書類,搬出元及び搬出先の区域内に おいて土地の形質の変更に使用する場所を明らかにした図面,搬出先での土地の形質の変更の使用の完了予定日を記載又は添付*することとする。 * 変更時や非常災害時に届出する事項や書類等についても同様とする。 |
検討事項 |
検討状況 |
認定調査における試料採取等対象物質等の見直し (法第16条関係) |
○ 認定調査における地歴調査において,指定調査機関が当該土地又は土壌における特定有害物質等による汚染のおそれを詳細に把握し,当該結果により試料採取等対象物質を選定するものとする。 ○ 認定調査における地歴調査の結果,区域指定時から汚染の状況の変化等がないことが確認された場合は,試料採取等対象物質は,原則として,区域指定対象物質とする。ただし,区域指定時から汚染状況の変化があった場合や区域指定時に調査物質・範囲の限定があった場合等は,それらの状況も勘案して対象物質を追加等することとする。 具体的には,以下のとおり。 <区域指定時から汚染状況の変化等がないことが確認された場合> 1.一の要措置区域等における全ての区域指定対象物質 <区域指定後に汚染状況の変化があった場合> 2.区域指定後に新たな汚染のおそれが確認された特定有害物質 3.一の要措置区域等内に搬入した土壌による汚染のおそれがないと確認されなかった特定有害物質 <区域指定時に調査物質・範囲の限定があった場合> 4.土壌汚染状況調査において試料採取等を行っていない土壌又は未調査範囲の土壌につき,認定調査時地歴調査で,汚染のおそれがあると判断された特定有害物質。 |
搬入土に含まれる特定有害物質の取扱い等 (法第16条関係) |
○ 認定調査において物質の限定を行いたい場合,土地の所有者等は,区域指定後に当該区域内に土壌の搬入を行う際,搬入土の調査結果を記録し,年に1度,所定の様式に基づき,県等に報告書を提出することとする。 ○ 県等は,当該報告書に基づき,搬入時期,搬入土に係る特定有害物質の種類,調査実施者の名称,当該土壌を搬入した場所を明らかにした図面(汚染のおそれがないことが確認された土壌の搬入を行った場合も含む。)等を台帳に記載することとする。 |
詳細調査結果の認定調査への活用 (法第16条関係) |
○ 認定調査を行う指定調査機関は,台帳の情報等に基づき地歴調査を行い,試料採取等対象物質を選定する。 ○ 詳細調査(土壌汚染対策法施行規則別表第6に定める汚染の除去等の措置の実施の方法に係る測定方法及び当該方法と同程度以上の方法による調査に限る。)については,認定調査と同等以上の試料採取等の頻度で調査が行われた場合であって,当該調査の内容及び結果を県等が確認し台帳に記載した場合には,認定調査における地歴調査の際に当該調査結果を利用することができることとする(土地の形質の変更等が行われていないことが確実である範囲に限る。)。 ○ なお,詳細調査の対象深度以深の土壌(未調査範囲)については,認定調査時に試料採取等を行うこととする。 |
検討事項 |
検討状況 |
自然由来等形質変更時要届出区域間の移動 (法第16条,第18条及び法第20条関係) |
○ 搬出側において,搬出届出を行い,県知事等は搬出先が汚染状態や地質が同じ自然由来等形質変更時要届出区域であることを確認することとする。 ○ 受入側において,全て,土地の形質変更届出を行う。また,自然由来等土壌を使用した土地の形質変更は60日以内で行い,終了した際は管理票の写しを管理票交付者及び運搬者に送付することとする。 <自然由来等形質変更時要届出区域のうち,区域間の移動が可能な汚染土壌の要件> ○ 汚染が専ら自然に由来するものは,汚染が第二種特定有害物質(シアンを除く)のみであり,かつ第二溶出量基準に適合していること,汚染が地質的に同質な状態で広がっている等を満たすこととする。 ○ 汚染が専ら埋立材に由来するものは,公有水面埋立法による公有水面の埋立又は干拓の事業により造成された土地であること,廃棄物が埋め立てられている場所でないこと等を満たすこととする。 <受入側の要件> ○ 搬出先の区域指定物質の種類が搬出元の区域指定物質の全部を含むこととする。 ○ 搬出元及び搬出先が自然由来等形質変更時要届出区域であり,かつ汚染が専ら自然由来の場合にあっては地層構成が同じであり,汚染が専ら埋立材由来の場合にあっては同一港湾内にあることとする。 |
水面埋立,構造物利用 (法第22条から第27条関係) |
<手続き> ○ 自然由来等土壌を海面埋立 ,構造物利用する場合,自然由来等土壌の受入れを行う者があらかじめ,県知事等より,法第22条の処理業の許可を受けることとする。 <自然由来等土壌を水面埋立や構造物利用する際の許可基準,処理基準等> ○ 水面埋立の許可基準及び処理基準として,海洋汚染防止法の水底土砂判定基準に適合しない土壌を受け入れてはならないことや飛散,流出等の防止等を求める一方,地下浸透防止措置等は不要とする。 ○ 構造物利用の許可基準及び処理基準として,飛散,流出等の防止及び周縁地下水の水質測定等を求め,また帯水層からの距離や特定有害物質の土壌への吸着特性等を考慮しつつ,新たな地下水汚染を生じさせないこととする。 ○ 自然由来等土壌の受入れを終了したときは,汚染土壌処理業の廃止に該当し,その敷地の土地の調査を行い,結果を県知事等に報告する。県知事等は結果を踏まえ区域指定する。地歴調査の結果,自然由来等土壌等を使用していることが明らかになった部分については,自然由来等土壌の搬出元の区域指定時の汚染状態と同じであるとして評価することとする。 |
協議 (法第27条の5関係) |
○ 必要な技術的読み替えを規定する。 |
検討事項 |
検討状況 |
指定調査機関の技術的能力の強化 (法第37条関係) |
○ 業務規程で定める事項に,技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項を追加することとする。 |
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