赤字,赤点線矢印が改正法に規定された手続き
(※)平成31年4月からは手引きの内容が変わりますので,御注意ください。
【平成31年4月からの広島県内における土地の形質の変更(改変)時の手続きについて】 (リンク)
有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう,有害物質使用特定施設を設置していた者は,当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し,その求めに応じて,当該有害物質使用特定施設において製造し,使用し,又は処理していた特定有害物質の種類,使用等されていた位置,水質汚濁防止法に基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努めるものとされました。
(※)平成31年4月からはチラシの内容が変わりますので,御注意ください。
区域指定が解除された際には,措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により,既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで,措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし,土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにするため,県知事等は,要措置区域等について,その所在地,土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え,区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製し,保管することとされました。
汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が,その当該譲渡及び譲受について,県知事等の承認を受けたときは,譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について,県知事等の承認を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は,汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
汚染土壌処理業者が死亡した場合において,相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは,被相続人の死亡後60日以内に県知事等に申請して承認を受けることで,汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
汚染土壌管理票の写しの保存について,環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に基づき,書面の保存に代えて,電磁的記録による保存が可能となりました。
指定調査機関の事業所の名称,所在地等の変更の届出期間が変更になるなどの改正が行われました。
県知事等が収集等すべき情報として,土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報に加えて土壌の特定有害物質による汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報が加えられました。
(※)平成31年3月1日に環境省から第一段階施行及び第二段階施行の内容を踏まえた通知が発出されています。
(外部リンク)土壌汚染対策法について(法律,政令,省令,告示,通知)
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