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平成30年4月1日施行(第一段階施行)の土壌汚染対策法の改正内容について

印刷用ページを表示する掲載日2019年3月19日

 平成30年4月1日施行(第一段階施行)の内容について

成30年4月1日から施行された改正後の土壌汚染対策法の主な改正内容は,次のとおりです。

土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出(法第4条第2項)

 法第4条(一定規模以上の土地の形質の変更)の手続において汚染のおそれを的確に捉え,迅速に行政判断を行えるようにするため,土地の形質の変更を行う者は,当該土地の所有者等の全員の同意を得て,当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について,あらかじめ指定調査機関に調査させて,土地の形質の変更の届出に併せてその結果を県知事等に提出することができるようになりました。

 本規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果を提出した場合には,法第4条第3項の土壌汚染状況調査の結果の報告の命令の対象となりません。ただし,土壌汚染状況調査の方法や結果に不備がある場合や,土地の形質の変更に着手する時点の土地の汚染の状態を反映していないものについては,調査結果の報告を命じることがあります。 

法第4条第1項の手続きフロー
赤字,赤点線矢印が改正法に規定された手続き

「土壌汚染対策法第4条第1項に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更の届出の手引き」(平成30年4月改正版) (PDFファイル)(488KB)(※)

(※)平成31年4月からは手引きの内容が変わりますので,御注意ください。
【平成31年4月からの広島県内における土地の形質の変更(改変)時の手続きについて】 (リンク)

 有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力(法第61条の2)

 有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう,有害物質使用特定施設を設置していた者は,当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し,その求めに応じて,当該有害物質使用特定施設において製造し,使用し,又は処理していた特定有害物質の種類,使用等されていた位置,水質汚濁防止法に基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努めるものとされました。

【啓発用チラシ】「特定有害物質の使用を廃止したときに・・・」(平成30年4月改正版) (PDFファイル)(202KB)(※)

(※)平成31年4月からはチラシの内容が変わりますので,御注意ください。

指定区域台帳(法第15条第1項)

 区域指定が解除された際には,措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により,既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで,措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし,土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにするため,県知事等は,要措置区域等について,その所在地,土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え,区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製し,保管することとされました。

汚染土壌処理業の欠格要件の見直し(法第22条第3項)

「暴力団員等に該当しないこと」が欠格要件に追加されました。

法定代理人(申請者が未成年である場合。法定代理人が法人である場合は,その法人の役員を含む。)及び政令で定める使用人に対しても欠格要件が適用されることになりました。

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受,合併又は分割並びに相続の承認申請(法第27条の2,第27条の3,第27条の4)

譲渡及び譲受

 汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が,その当該譲渡及び譲受について,県知事等の承認を受けたときは,譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

合併又は分割

 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について,県知事等の承認を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は,汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

相続

 汚染土壌処理業者が死亡した場合において,相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは,被相続人の死亡後60日以内に県知事等に申請して承認を受けることで,汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

その他

汚染土壌管理票

 汚染土壌管理票の写しの保存について,環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に基づき,書面の保存に代えて,電磁的記録による保存が可能となりました。

指定調査機関

 指定調査機関の事業所の名称,所在地等の変更の届出期間が変更になるなどの改正が行われました。

都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集

 県知事等が収集等すべき情報として,土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報に加えて土壌の特定有害物質による汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報が加えられました。

参考資料

(※)平成31年3月1日に環境省から第一段階施行及び第二段階施行の内容を踏まえた通知が発出されています。
(外部リンク)土壌汚染対策法について(法律,政令,省令,告示,通知)

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