廃棄物焼却炉などを設置する事業者から、令和5年度の排出ガス及び排出水のダイオキシン類濃度測定結果が報告され、県管轄分について内容を取りまとめた。
大気関係58施設及び水質関係4事業場分の報告があった。
《根拠規定》 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条
※ 県管轄分は、ダイオキシン法政令市(広島市、呉市及び福山市)及び事務移譲市町(三次市、庄原市、東広島市及び大崎上島町)を除いた施設
※ 大崎上島町には対象事業者がありませんでした。
すべての事業者から報告があり、報告のあった施設のうち、2施設で排出基準の不適合が見られた。なお、不適合となった事業者は、改善措置を講じ、再測定の結果では排出基準に適合した。
対象施設数 | 報告施設数 | 排出基準適合状況 | 未報告施設数 | |
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
58 |
58 |
56 |
2 |
0 |
全ての事業場から報告があり、いずれの排水口においても排出基準に適合していた。
対象事業場 | 報告事業場 | 排出基準状況調査 | 未報告施設数 | |
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
厚生環境事務所(支所) | 管轄市町 | 排出ガス等 | 排出水 |
---|---|---|---|
西部厚生環境事務所 | 大竹市、廿日市市 | ||
西部厚生環境事務所広島支所 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
― |
|
西部厚生環境事務所呉支所 | 江田島市 | ||
西部東厚生環境事務所 | 竹原市 |
― |
|
東部厚生環境事務所 | 三原市、尾道市、世羅町 | ||
東部厚生環境事務所福山支所 | 府中市、神石高原町 | ― |
ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため、引き続き事業者に対して、廃棄物焼却炉などの適正管理、事業者による測定の徹底などを指導する。
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