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県管轄分は、ダイオキシン法政令市(広島市、呉市及び福山市)及び事務移譲市町(三次市、庄原市、東広島市及び大崎上島町)を除いた施設です。
「広島県と大崎上島町との間における公害防止に係る事務の代替執行に関する規約」の規定により作成したものです。なお、令和4年度からは、対象施設はありません。