県内のダイオキシン類による環境汚染の状況を把握するため,大気,河川水,海水,底質及び土壌の環境調査を実施した。
調査結果は,大気,河川水,海水,底質及び土壌中のダイオキシン類の全てが環境基準に適合していた。
(根拠法令:ダイオキシン類対策特別措置法第26条)
区分 | 大気 (2回/年) |
水質 (1回/年) |
底質 (1回/年) |
土壌 (1回/年) |
計 |
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発生源周辺地域 | - | - | - | - | 0 |
一般環境地域 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 |
計 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 |
※ 広島市,呉市及び福山市の調査を除く。
(注)
「発生源周辺地域」:一般廃棄物焼却施設又は大規模な産業廃棄物焼却施設が立地している場所の周辺地域
「一般環境地域」 :発生源周辺地域を除く地域
(注)1 環境基準値は「人の健康を保護する上で維持されることが望ましいダイオキシン類の基準値」であり,環境保全の行政目標として設定されたものである。
2 1pg (ピコグラム) は1兆分の1グラムである。また,TEQ (Toxicity Equivalency Quantity) はダイオキシン類全体の毒性の強さを表す毒性等量をいい,2,3,7,8-TCDD (四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)に換算した数値を示している。