ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、人の健康維持に望ましい基準として、ダイオキシン類の濃度について、次のとおり環境基準が設定されています。
また、ダイオキシン類対策特別措置法または廃棄物処理法に基づき、廃棄物焼却施設等から排出されるガスや水、ばいじん等のダイオキシン類の濃度についても、基準が定められています。
(住宅地や公園など人が日常生活をする場所)
濃度 | |
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大気 | 0.6pg-TEQ/m3 |
水質 | 1 pg-TEQ/L |
底質 | 150 pg-TEQ/g |
土壌 | 1,000 pg-TEQ/g |
●大気排出基準(単位:ng-TEQ/m3N)
号番号 | 種類 | 新設施設の基準 | 既存施設の基準 | |
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1 | 焼結鉱製造用焼結炉 | 0.1 | 1 | |
2 | 製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 | |
3 | 亜鉛回収用焙焼炉等 | 1 | 10 | |
4 | アルミニウム合金製造用焙焼炉等 | 1 | 5 | |
5 | 廃棄物 焼却炉 |
4トン/時間以上 | 0.1 | 1 |
2トン ~4トン/時間未満 | 1 | 5 | ||
200kg~2トン/時間未満 | 5 | 10 | ||
~200kg/時間未満 |
(注1) 基準適用場所は各排出口(各煙突)とする。
(注2) 酸素濃度の補正は、焼結炉にあっては15%、廃棄物焼却炉にあっては12%とする。
(注3) 既存施設とは、平成12年1月14日までに施設の設置工事に着手しているものをいう。ただし、平成9年12月2日以降に設置工事に着手した製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉(火格子面積2m2以上または焼却能力200kg/時間以上のものに限る。)については新設施設とする。
(注4) 廃棄物焼却炉の規模は、施設全体の規模ではなく焼却炉(燃焼室)の規模とする。
●事業所の廃棄物処理施設焼却施設の設置者に対して、立入検査を行い、年1回以上のダイオキシン類の測定や施設の構造基準の遵守を指導しています。 |
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●小型焼却炉小型焼却炉からもダイオキシン類が発生するといわれています。処理能力が毎時50kg未満のものは法の届出等の対象になっていませんが、県立の学校や病院などは、原則使用を中止しています。家庭でもできるだけ控えてください。 |