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容器包装リサイクル法における再商品化の仕組み

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月16日

 「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者(小規模事業者は除く)」として再商品化義務を負います。

 特定事業者によるリサイクル(再商品化)は、次の3つのルートがあります。

 (1) 自主回収ルート:特定事業者が自ら、または委託により回収

 (2) 指定法人への委託(指定法人ルート):「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化を委託

 (3) 認定を受けて行う再商品化(独自ルート):ルート全体を主務大臣が認定

 再商品化の義務

出典:経済産業省

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