循環型社会を実現させるための第一歩は、廃棄物の発生をできるだけ抑制し、廃棄物として排出されたものはなるべくリサイクルすることが大切です。
とりわけ一般廃棄物のうち、容積で約6割,重量で約2~3割を占める容器包装廃棄物の適正な処理が課題となっています。
こうした中、平成7年6月、容器包装廃棄物の減量化及び再生資源の促進を図り、循環型の新しいリサイクル社会の構築を目指すため、容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定されました(平成9年4月 施行)。
続いて、法施行後約10年が経過した当該制度の課題を解決するため、平成18年6月、改正容器包装リサイクル法が制定されました(平成19年4月 施行)。
※(参考)容器包装廃棄物の使用・排出実態調査(平成18年度~)(外部サイト:環境省)
容器包装リサイクル法の対象となる「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものです。
分別収集の対象となる「容器包装」は、ガラスびん(無色、茶色、その他の色)、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールの8品目(10種類)です。
・容器包装リサイクル法の対象となる容器包装廃棄物と容器包装の識別表示マークについて
・イラストで見る「容器」「包装」(外部サイト:日本容器包装リサイクル協会)
※容器包装廃棄物を含む家庭ごみの分別区分や収集方法は、各市町によって定められています。
容器包装廃棄物を排出する際には、お住まいの市町のルールにしたがって、分別・排出してください。
・市町の家庭ごみに関する情報ページ (PDFファイル)(62KB)
容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物のリサイクル(再商品化)を推進するため、消費者・事業者・市町村の役割分担を定めています。

(参考資料)
・容器包装リサイクル法における再商品化の仕組み
・容器包装廃棄物のリサイクルの流れ
市町村は3年ごとに5年を1期とする「分別収集計画」を、都道府県は3年ごとに5年を1期とする「分別収集促進計画」を策定することとされています。
容器包装廃棄物の分別収集に係る状況は、以下のリンクページに掲載しています。
・容器包装廃棄物の分別収集状況
掲載内容:
(1)品目別の分別収集実績(2)分別収集計画量と分別収集実績量(3)排出見込量と分別収集実績量
(4)分別収集に係る推移(5)市町における分別収集状況(6)全国の分別収集状況
|
品 目(種 類) |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
|
|
無色ガラス |
4,356トン | 4,070トン | 4,162トン | |
|---|---|---|---|---|
|
茶色ガラス |
4,555トン | 4,375トン | 4,499トン | |
|
その他のガラス |
2,167トン | 2,191トン | 2,278トン | |
|
その他の紙 |
0トン |
0トン | 0トン | |
|
ペットボトル |
5,322トン | 5,237トン | 5,624トン | |
|
その他のプラスチック |
22,502トン | 21,637トン | 21,869トン | |
|
うち白色トレイ |
6トン | 7トン | 7トン | |
|
スチール |
2,463トン | 2,297トン | 2,515トン | |
|
アルミ |
2,923トン | 2,729トン | 2,868トン | |
|
段ボール |
11,483トン | 10,737トン | 10,316トン | |
|
紙パック |
58トン | 52トン | 46トン | |
|
合計量 |
55,829トン | 53,325トン | 54,178トン | |
※ 小数点以下を四捨五入しているため、合計と内訳があわない場合があります。
容器包装リサイクル法の規定に基づき、県では容器包装廃棄物の発生抑制及び分別収集をさらに促進するため、「広島県分別収集促進計画」を3年ごとに策定しています。
以下のリンクページに、最新計画を含めて直近7期の計画をPDFファイルで掲載しています。
・広島県分別収集促進計画 ※令和8年4月を始期とする「第11期広島県分別収集促進計画」を、令和7年9月に策定しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)