● 廃棄物再生事業者の登録申請などの手続については,こちらの手引きを参考にしてください。
廃棄物再生事業者登録の手引き (PDFファイル)(461KB)
● 廃棄物再生事業者登録名簿
廃棄物の排出量が増大し最終処分場が逼迫するなど,廃棄物の減量化・再生を推進することが必要な状況になっています。そのため,県では,優良な廃棄物再生事業者の育成を図るとともに,市町による分別収集や住民団体による集団回収など一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができるように,廃棄物処理法第20条の2に基づき,廃棄物再生事業者の登録制度を設けています。
広島県内に廃棄物の再生を行う事業場を有しており,現に廃棄物の再生を業として営んでいる者のうち,登録基準を満たしている方が対象となります。
○ この制度は,原則1年以上,廃棄物の再生を業として営んでいる優良な業者の事業場を登録するものです。なお,この制度は,登録を受けなくても業を行うことができます。
○ 廃棄物の再生を業として営んでいる者とは,
○ 登録を受けても一般廃棄物及び産業廃棄物処分業の許可が不要となるわけではありません。
○ この登録を受けた者でなければ,「登録廃棄物再生事業者」という名称を使うことができません。
○ 本社が県外にあっても,事業場が県内にある場合は対象となります。
(1) 保管施設(廃棄物の飛散,流出,地下浸透並びに悪臭発散のおそれがないこと)を有すること。
(2) 再生を行う廃棄物ごとに,生活環境の保全に必要な措置が講じられた各施設を有すること。
ア 古紙:梱包施設(圧縮し梱包するもの)
イ 金属くず:選別及び加工施設(選別及び切断,破砕などの加工・圧縮をするもの)
ウ 空き瓶 :選別施設(カレット色別選別,不純物選別除去及びリターナブルびんを選別するもの)
エ 古繊維 :裁断施設
オ そのほか :当該廃棄物の再生に適する施設
(3) 運搬施設(フォークリフトなど)を有すること。
(4) 事業を的確かつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること。
(5) そのほか事業を適正に行うことができること。
○ 新規登録一件につき登録手数料として40,000円が必要となります。
平成26年11月から「現金納付(一部例外あり)」となりました。詳しくは次のページをご覧下さい。
手数料の納付方法の見直しについて
● 提出書類
番号 | 提出書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
WORD | PDF | ||
1 | 登録申請書 | 所定様式 (Wordファイル)(32KB) | 所定様式 (PDFファイル)(48KB) |
2 | 事業の用に供する施設の書類,数量並びに構造及び設備の概要書 | 所定様式 | 所定様式 |
3 | 廃棄物再生事業計画の概要書 | 所定様式 | 所定様式 |
4 | 事業場周辺の見取図 | ― | ― |
5 | 事業場内の見取図 | ― | ― |
6 | 各施設の平面図,立面図,断面図及び構造図(またはカタログ) | ― | ― |
7 | (法人の場合) 定款(または寄附行為)及び登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) ※定款(または寄附行為)は原本証明した写し,登記事項証明書は,原本証明した写しでも可 |
― | ― |
(個人の場合) 住民票の写し(本籍(外国人にあっては,住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍など)の記載のあるものに限る。)(発行後3か月以内のもの) |
― | ― | |
8 | 業務経歴書 | 所定様式 | 所定様式 |
9 | (法人の場合) 直前3年の貸借対照表,損益計算書,株主資本など変動計算書,個別注記表及び法人税の納税証明書(その1) ※納税証明書は原本証明した写しでも可 |
― | ― |
(個人の場合) 資産に関する調書及び直前3年の所得税の納税証明書(その1) ※納税証明書は原本証明した写しでも可 |
― | ― | |
10 | 一般(産業)廃棄物処理業の許可証の写し | ― | ― |
11 | 土地及び施設の所有権(所有権を有しない場合は使用期限)を有することを証する書類 (土地・建物登記事項証明書(発行後3か月以内のもの,土地・建物賃貸借契約書など) ※原本証明した写しでも可 |
― | ― |
12 | そのほか必要な書類 | ― | ― |
○ 次の事項に変更があったときは,30日以内に届け出なければなりません。
(1) 氏名または名称,住所,代表者の氏名
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 廃棄物の再生に係る事業の内容
(4) 事業の用に供する施設の種類,数量並びに構造及び設備の概要
● 提出書類
番号 | 提出書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
WORD | PDF | ||
1 | 変更届出書 | 所定様式 (Wordファイル)(32KB) | 所定様式 (PDFファイル)(49KB) |
2 | 変更事項に応じて審査に必要な書類 | ― | ― |
○ 登録した事業場を廃止,休止したときまたは休止していた事業場を再開したときは,30日以内に届け出なければなりません。
● 提出書類
番号 | 提出書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
WORD | PDF | ||
1 | 廃止・休止・再開届出書 | 所定様式 (Wordファイル)(32KB) | 所定様式 (PDFファイル)(43KB) |
2 | 現在の登録証明書(事業場をすべて廃止した場合) | ― | ― |
○ 登録証明書の記載事項に変更が生じたときまたは登録証明書を紛失,破損,汚損などしたときに,申請してください。
● 提出書類
番号 | 提出書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
WORD | PDF | ||
1 | 書換え・再交付申請書 | 所定様式 (Wordファイル)(32KB) | 所定様式 (PDFファイル)(46KB) |
2 | 変更事項を明らかにする書類(書換え申請の場合) | ― | ― |
3 | 現在の登録証明書(紛失以外の場合) | ― | ― |
○ 登録基準に適合しなくなったときまたは変更などの届出をしなかったときは,登録を取り消すことがあります。
(1) 広島市及び呉市にのみ事業場を有する事業者(提出部数 1部)
広島県環境県民局循環型社会課へ提出してください。
(2) (1)以外の事業者(提出部数 正副2部)
事業場の所在地(複数の事業場を有する場合は,主たる事業場の所在地)を管轄する厚生環境事務所(支所)へ提出してください。
広島市及び呉市以外にも事業場を有する事業者は,この2市以外の市町(複数の市町に事務所を有する場合は,主たる事業場がある市町)を管轄する厚生環境事務所(支所)へ提出してください。
なお,福山市のみにまたは同市に主たる事業場を有する事業者は東部厚生環境事務所福山支所へ提出してください。
提出先・お問い合わせ先 | 担当区域 | 電話番号 |
---|---|---|
県庁 循環型社会課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
広島市,呉市 | 082-513-2951 |
西部厚生環境事務所 環境管理課 〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 |
大竹市,廿日市市 | 0829-32-1181 |
西部厚生環境事務所広島支所 衛生環境課 〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
安芸高田市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町, 坂町),山県郡(北広島町,安芸太田町) |
082-513-5537 |
西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
江田島市 | 0823-22-5400 |
西部東厚生環境事務所 環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
竹原市,東広島市,豊田郡(大崎上島町) | 082-422-6911 |
東部厚生環境事務所 環境管理課 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
三原市,尾道市,世羅郡(世羅町) | 0848-25-2011 |
東部厚生環境事務所福山支所 衛生環境課 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
福山市,府中市,神石郡(神石高原町) | 084-921-1311 |
北部厚生環境事務所 環境管理課 〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
三次市,庄原市 | 0824-63-5181 |
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