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建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月24日
○元請業者→産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には,産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者
と委託契約を締結し,マニフェストを交付する必要があります。
○下請業者→産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可がなければ,運搬・処分はできません。元請業者に代
わって,委託契約の締結及びマニフェストの交付はできません。
 
○排出事業者が産業廃棄物を排出事業場内(工事現場内)で保管する場合
→産業廃棄物保管基準を遵守しなければなりません。
○排出事業者が排出事業場外(工事現場外)で保管する場合
→産業廃棄物処理基準を遵守しなければなりません。
 また,工事現場外で300平方メートル以上の保管を行う場合は,保管場所の所在地を管轄する
 県厚生環境事務所(支所)へ届出が必要です。
 (広島市,呉市及び福山市内は各市が窓口)

 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化についての詳細資料はこちらをご覧ください。→PDF170KB

  関係通知

  1.  平成23年2月4日付環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号環境省部長通知
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」
  2. 平成23年2月4日付環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号環境省課長通知
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」
  3. 平成23年3月17日付環廃産発第110317001号環境省通知
    「産業廃棄物管理票制度の運用について」
  4. 平成23年3月30日付環廃産発第110329004号環境省通知
    「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」
  5. 平成23年3月31日付環廃対発第110331001号・環廃産発第110331004号環境省通知
    「石綿含有廃棄物等の適正処理について」

申請窓口

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