PCB廃棄物の保管を行う場合は、次の基準を遵守してください。
保管施設の周囲には囲いを設け、廃棄物の荷重が直接かかる場合の囲いの構造耐力上の安全性を確保すること(対廃棄物の荷重のほか、風圧力、地震等)。
周囲から見やすい箇所に、次の寸法及び事項を表示した掲示板を設置すること。
1 寸法 60cm以上×60cm以上
2 表示すべき事項
ア 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
イ 特別管理産業廃棄物の種類
ウ 管理者の氏名又は名称、連絡先(管理を担当する課係名、電話番号)
エ 最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いない場合)
1 PCB廃棄物が飛散・流出したりしないようにするとともに、汚水が生ずるおそれがある場合は、排水溝等を設置したり、地下浸透しないように底面を不浸透性材料で覆ったりすること。
2 悪臭が発散しないようにすること。
他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための必要な措置及び腐食防止措置を講ずること。