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PCB廃棄物の保管基準

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月24日

囲い

 保管施設の周囲には囲いを設け、廃棄物の荷重が直接かかる場合の囲いの構造耐力上の安全性を確保すること(対廃棄物の荷重のほか、風圧力、地震等)。

保管場所の掲示板の設置

 周囲から見やすい箇所に、次の寸法及び事項を表示した掲示板を設置すること。
1 寸法 60cm以上×60cm以上
2 表示すべき事項
 ア 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
 イ 特別管理産業廃棄物の種類
 ウ 管理者の氏名又は名称、連絡先(管理を担当する課係名、電話番号)
 エ 最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いない場合)

特別管理産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の防止

1 PCB廃棄物が飛散・流出したりしないようにするとともに、汚水が生ずるおそれがある場合は、排水溝等を設置したり、地下浸透しないように底面を不浸透性材料で覆ったりすること。
2 悪臭が発散しないようにすること。

ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫の発生防止

他の物質の混入防止

 他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。

PCB廃棄物特有の措置

 密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための必要な措置及び腐食防止措置を講ずること。

 PCB廃棄物の保管等の届出について

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