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PCB廃棄物・PCB使用製品に係る届出

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月31日

 長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進めるため,「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され,PCB廃棄物の取扱い等について次のとおり定められています。

 ※ 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)

【お知らせ】低濃度PCB廃棄物に係る分析・収集運搬・処分についての支援制度 令和7年4月1日申請開始☆

 低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
詳しくは、公益社団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
​※   助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行う必要がありますので、ご注意ください。
※ 助成に関するお問い合わせは、当該財団低濃度PCB補助金コールセンター【電話番号098(995)7100】(令和7年3月1日開設予定)までお願いします。
​ ■​低濃度PCB廃棄物処理等支援リーフレット (PDFファイル)(705KB)

● PCB廃棄物・PCB使用製品に係る届出 ☆令和7年6月末までの届出より記入方法に変更有☆

 それぞれの届出先はこちらです。いずれも2部ご提出ください。
 届出書の作成にあたっては,記入要領及び各記入例にしたがって記入してください。
 ■ PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領 (PDFファイル)(263KB)
​ ■   PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領(低濃度PCB廃棄物用抜粋版) (PDFファイル)(225KB)
※ 令和7年6月末までの届出より、低濃度PCB廃棄物の記入要領が変更され、記載方法が明確化されています。必要な情報を可能な範囲で具体的に記入をお願いします(変更の概要 (PDFファイル))。

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低濃度PCB廃棄物の記入要領の主な変更内容
項目 変更内容
廃棄物の種類 選択肢として、電圧調整器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器が追加されました。
廃棄物の型式等 銘板に油量の記載がある場合は、「表示記号等」欄に単位を付けて記入してください。
「台数または容器の数」、「総重量」について、極力両方記入してください。
処分予定年月、処分業者との調整状況 可能な範囲で記入してください。※処理期限が迫っているため、未定の場合は早急に処分に向けた調整を行ってください。
保管の状況 容器の容量や寸法を「容器の性状」欄に記入してください。
参考事項 PCB濃度を測定済みの場合は、測定値(可能な範囲で分析機関名も)を記入してください。
未測定の場合、「濃度不明(測定予定時期)」や「みなし低濃度」と記入してください。

※ 令和7年3月12日開催の低濃度PCB助成金説明会にて、低濃度PCB廃棄物の記入要領の変更について説明がありました。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページの新着情報「2025年3月13日説明会動画を掲載しました。」にて、説明会の動画が公開されていますので、1:08:37~部分をご視聴ください。

1 保管及び処分の状況等の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は,毎年6月30日までに,前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について,広島県知事(広島市,呉市及び福山市にあっては各市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。

高濃度PCB使用製品(電気事業法の対象となる電気工作物を除く。以下同じ。)を所有している事業者は,毎年6月30日までに,前年度における高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みについて,広島県知事に届け出なければなりません。

また,届け出た内容は公表されます。

 ■様式第一号(一)[WORD (167KB) PDF (189KB) Excel(60KB)] 記入例
  (ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)

2 保管場所又は所在場所の変更の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は,そのPCB廃棄物の保管の場所を変更したときは,10日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

高濃度PCB使用製品を所有している事業者は,その高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときは,10日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

なお,高濃度PCB廃棄物については,政令で定められた場合を除き,その保管の場所を変更することが禁止されています。

 ■様式第二号[ WORD (67KB) PDF (135KB) Excel(30KB)] 記入例
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書)

3 処分終了又は廃棄終了の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は,その全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を終えたときは,20日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

高濃度PCB使用製品を所有している事業者は,その全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた時は,20日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

 ■様式第四号[ WORD (106KB) PDF (121KB) Excel(40KB)] 記入例
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書)

4 承継の届出

PCB廃棄物を保管している事業者において相続や合併,分割が行われたことにより,その保管事業者の地位を承継した場合は,30日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

高濃度PCB使用製品を所有している事業者において相続や合併,分割が行われたことにより,その所有事業者の地位を承継した場合は,30日以内に広島県知事に届け出なければなりません。

 ■様式第七号[ WORD (84KB) PDF (169KB) Excel(46KB)] 記入例
(承継届出書)

 ● 届出の公表

 都道府県知事は,PCB特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により,PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表することとされています。

 令和5年度の状況は,次のとおりです。

 事業場別集計(高濃度) (Excelファイル)(141KB)

 事業場別集計(低濃度) (Excelファイル)(147KB)

 事業場別集計(濃度不明) (Excelファイル)(140KB)

 なお,届出書については,保管場所を管轄する各厚生環境事務所(支所)において縦覧に供しています。

 ● PCB廃棄物の適正な保管

 1 PCB廃棄物は,保管基準にしたがって適正に保管しなければなりません。
 ※ PCBの保管基準
 2 PCB廃棄物を譲ったり,譲り受けたりすることは,原則として禁止されています。

 ● 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

 PCB廃棄物の保管事業者は,事業場ごとに,一定の資格を有する特別管理産業廃棄物処理責任者を設置しなければなりません。
 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は,次のとおりです。

1 2年以上,法第20条第1項に規定する環境衛生指導員の職にあった者
2 大学の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学に関する科目を履修+ 実務経験(廃棄物の処理に関する技術上の実務。以下同じ。)2年以上
3 大学の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学以外の科目を履修+ 実務経験3年以上
4 短大または高専の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学に関する科目を履修 + 実務経験4年以上
5 短大または高専の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学以外の科目を履修 + 実務経験5年以上
6 高校の土木科または化学科の学科卒 + 実務経験6年以上
7 高校卒で理学,工学または農学の科目を履修 + 実務経験7年以上
8 実務経験10年以上
9 1~8と同等以上の知識を有すると認められる者

・ 特別管理産業廃棄物管理責任者認定講習の案内

 特別管理産業廃棄物管理責任者認定講習会は,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施していますので,詳細は同センターのホームページを参照してください。

 ※ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ

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