浄化槽は,私たちに快適な生活をもたらしています。しかし,適切に管理されても,正しく使われないと悪臭が発生したり,川を汚したりして,近所や下流の住民に迷惑をかけることがあります。
新しく浄化槽を設置した場合は,使用開始後3か月後から5か月間の間に,浄化槽が正しく機能しているかを確認するために,設置後の検査(7条検査)を受けることが義務づけられています。(また,その後も毎年1回の定期検査(11条検査)の受検の義務があります。)
浄化槽法(設置後などの水質検査)
第7条 新たに設置され、またはその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者そのほかの者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
設置後の検査(7条検査)については,同検査に係る指定検査機関(公益社団法人 広島県環境保全センター)に対し,検査の申込みを行ってください。
公益社団法人 広島県環境保全センター
〒731-3167広島市安佐南区大塚西4丁目2-28
ホームページ http://www.hiroshima-khc.jp/ (外部リンク)
電話082-849-6411 ファックス082-849-6422
(1)外観検査 (2)水質検査 (3)書類検査
単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | |
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20人槽以下 | 9,000円 | 11,000円 |
21~50人槽 | 10,000円 | 12,000円 |
51~100人槽 | - | 13,000円 |
101~200人槽 | - | 15,000円 |
201~300人槽 | - | 16,000円 |
301~500人槽 | - | 17,000円 |
501~1000人槽 | - | 19,000円 |
1001~2000人槽 | - | 20,000円 |
2001~5000人槽 | - | 21,000円 |
5001人槽以上 | - | 22,000円 |
[注] この法定検査は,業者が行う保守点検または清掃とは別の広島県知事が指定した検査機関が行う検査です。