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浄化槽の法定検査Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日

Q1 浄化槽の使用を始めてから半年たったら,設置後の検査(7条検査)を受けるように言われました。受けなければなりませんか。

  1. 外観検査
     外観検査は,浄化槽の設置場所において,その設置されている状態を観察するとともに,浄化槽内部を目視すること等により,原則として次に掲げる項目について行われます。
    ア 設置状況
    イ 設備の稼動状況
    ウ 水の流れ方の状況
    エ 使用の状況
    オ 悪臭の状況
    カ 消毒の状況
    キ か・はえ等の発生状況
  2. 水質検査
     原則として次に掲げる項目について検査が行われます。
    ア 水素イオン濃度
    イ 汚泥沈殿率
    ウ 溶存酸素量
    エ 透視度
    オ 塩素イオン濃度
    カ 残留塩素濃度
    キ 生物化学的酸素要求量
  3. 書類検査
     使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし,適正に設置されているか否か等が検査されます。

法第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目

  1. 外観検査
     外観検査は,浄化槽の設置場所において,その設置されている状態を観察するとともに,浄化槽内部を目視すること等により,原則として次に掲げる項目について行われます。
    ア 設置状況
    イ 設備の稼動状況
    ウ 水の流れ方の状況
    エ 使用の状況
    オ 悪臭の発生
    カ 消毒の実施状況
    キ はえ等の発生
  2. 水質検査
     原則として次に掲げる項目について検査が行われます。
    ア 水素イオン濃度
    イ 溶存酸素量
    ウ 透視度
    エ 残留塩素濃度
    オ 生物化学的酸素要求量
  3. 書類検査
     保存されている保守点検及び清掃の記録並びに前回の検査の記録等を参考とし,保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かが検査されます。
  • 検査項目の軽減
    ※ 効率化検査:ガイドライン検査のうちBOD検査以外の検査項目(外観検査など)を軽減して実施する検査(18項目)。検査項目が少ないため,作業時間が縮減されます。
  • 検査補助員制度の導入
    ※検査補助員制度とは,効率化検査を実施する指定検査機関(公益社団法人広島県浄化槽協会)が開催する指定講習会(一定の資格要件あり)を終了した者を検査補助員とし,当該指定検査機関が毎年度指定した検査補助員が採水等一部の業務を行います。なお,検査判定は総合判断により,検査員が実施します。
  • 検査の適正化・透明性を図るため「クロスチェック」を導入
    ※クロスチェックとは:検査補助員による検査用試料の採水などが適正に行われているかどうかを検証するため,効率化検査を実施する指定検査機関の検査員による抜き打ち検査を行います。
    ※また,効率化検査において「BOD検査」で「不可」と評価されたものについては,原則検査員が二次検査(ガイドライン検査)を無料で行います。

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