平成23年12月26日に広島県生活環境の保全等に関する条例を改正し,平成24年4月1日からは,一定台数以上の自動車を使用する事業者において,自動車使用合理化計画書(以下「計画書」という。)及び自動車使用合理化実施状況報告書(以下「報告書」という。)を作成し,自ら公表を行うことに加え,計画書及び報告書を県へ提出いただくこととしました。また,提出された計画書及び報告書は,県においても概要を公表します。
これらの施策により,事業者の計画的かつ自主的な取り組みを促進し,自動車からの温室効果ガスや大気汚染物質の排出抑制を図り,持続可能な社会の形成を図ります。
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●計画書・報告書の策定等
一定台数以上の自動車を使用する事業者(以下「特定事業者」という。)には,自動車からの温室効果ガスや大気汚染物質の排出抑制のための自主的な計画を策定して,その実績をとりまとめ,計画書・報告書を県へ提出していただきます。
●計画書・報告書の概要の公表
計画書及び報告書の概要を事業者自ら公表していただくとともに,県ホームページにおいても公表します。
※ 特定事業者:県内の事業所において,50台以上の自動車を使用する事業者
(自動車の台数は,計画書提出の前年度の末日時点で算定してください。)
※ 対象となる自動車:道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車
(二輪の小型自動車を除く)
◆ 手続きの流れはこちら
特定事業者は,3年ごとに自動車使用合理化計画書を作成し,県へ提出しなければなりません。
提出期限は,計画期間の初年度の6月30日までです。
また,計画書の内容を大幅に改定したときは,速やかに改定後の計画書を県へ提出してください。
特定事業者は,計画期間の各年度終了後,計画書に基づいて実施した措置状況等を記載した報告書を作成し,県へ提出しなければなりません。
提出期限は,翌年度の6月30日までです。
様式 | 記載例 | |
---|---|---|
自動車使用合理化計画書 | 計画書記載例 (PDFファイル)(222KB) | |
自動車使用合理化実施状況報告書 | 報告書記載例 (PDFファイル)(210KB) |
計画書及び報告書2部(正本・副本)を,郵送又は持参により下記提出先へ提出してください。
また,書類の提出とともに,電子データをCD-R等の電子媒体の添付又は下記メールアドレスへの送付により提出してください。
<提出先> 主たる事業所が所在する市町を管轄※する機関へ提出してください。
管轄区域※ |
所在地/電話/メール |
|
広島県環境県民局環境保全課 |
広島市,呉市,福山市 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
広島県西部厚生環境事務所 |
大竹市,廿日市市 |
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 |
広島県西部厚生環境事務所 |
安芸高田市, 府中町, |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
広島県西部厚生環境事務所 |
江田島市 |
〒737-0811 呉市西中央1-3-25 |
広島県西部東厚生環境事務所 |
竹原市,東広島市, |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
広島県東部厚生環境事務所 |
三原市,尾道市, |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
広島県東部厚生環境事務所 |
府中市,神石高原町 |
〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
広島県北部厚生環境事務所 |
三次市,庄原市 |
〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 |
●事業者による公表
特定事業者は,計画書及び報告書を,事務所への備付けによる閲覧,インターネットの利用,年次報告書等への書面への記載その他の適切と認める方法で,自ら公表してください。
●県による公表
県は,特定事業者から提出された計画書及び報告書を,県ホームページにより公表します。
◆ 自動車使用合理化計画書等作成の手引き (PDFファイル)(543KB)
◆ 広島県生活環境の保全等に関する条例
◆ 広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則
◆ 自動車使用合理化指針 (PDFファイル)(158KB)
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