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大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月28日

 令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。
 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。

 今後も随時情報を更新します。

 改正法及び政省令等の施行時期
令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行
  • 対象建材の拡大
  • 作業基準・罰則の拡大
  • その他(右欄記載以外の事項)
  • 事前調査結果の都道府県等への報告
  • 建築物の事前調査を行う者の資格要件

環境省の説明動画等

チラシ・リーフレット・Q&A(広島県・広島市・呉市・福山市共同作成)

改正法周知用チラシ・リーフレット

環境省のチラシ等を参考に、広島県・広島市・呉市・福山市で共同作成しました。

チラシ リーフレット

チラシのダウンロード (PDFファイル)(777KB)

チラシ

リーフレットのダウンロード (PDFファイル)(1.72MB)

リーフレット

改正法Q&A (PDFファイル)(217KB)

広島県・広島市・呉市・福山市で共同作成のQ&A集です。

目次

項目をクリックすると移動します。

1 大気汚染防止法の改正について
 (1)改正法について
 (2)概要
 ・対象の建材
 ・解体等工事の手続き等
 ・関係者の役割(発注者、元請業者・下請負人、自主施工者の責務)

2 改正法等の詳細について
 ・環境省作成リーフレット
 ・環境省の説明資料
 ・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)

3 特定粉じん排出等実施届出の様式等

4 関連情報
 環境省などのウェブサイトへのリンクなど

5 お問合せ先
 個別の工事については、各機関にお問い合わせください。

6 更新履歴

石綿障害予防規則の改正

  • 改正の内容は、石綿総合情報ポータルサイト(外部リンク)を御覧ください。
  • このページの4 関連情報には、厚生労働省の資料のリンク等を掲載しています。
  • お問い合わせは、広島労働局健康安全課又は労働基準監督署にお願いします。

 【広島労働局のウェブサイト】(外部リンク)


【冒頭へ】
【目次へ】

1 大気汚染防止法の改正について

(1)改正法について

 

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため,全ての石綿含有建材への規制対象の拡大,都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等,対策が一層強化されます。

環境省資料を一部加工したものです。

  1. 規制対象の拡大
    規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大し、石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準が設けられる。
    また、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が加えられる。
  2. 事前調査の信頼性の確保
    元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられる。
    また、事前調査の方法が法定化等される。
  3. 直接罰の創設
    隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設される。
  4. 不適切な作業の防止
    元請業者に対して、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられる。
    また、元請業者は下請負人に対する指導に努めることとされた。
  5. その他
    都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務が創設等された。
  6. 施行期日
    令和3年4月1日
    ただし、2の事前調査結果の報告については、令和4年4月1日

参考

【目次へ】

(2)概要

石綿含有建材の種類と規制等(改正法等の施行後)
【改正:令和3年4月1日施行*1は令和4年4月1日施行*2は令和5年10月1日施行)】

石綿含有建材の種類と規制等

 

対象の建材
【改正:令和3年4月1日施行

  • 法の対象建材は、レベル3建材まで拡大されます。(レベル3建材には、作業基準などの遵守義務が新たに生じます。)
  • 石綿含有仕上塗材の取扱いが整理されます。(施工方法を問わず、レベル3建材に統一。ローラー塗り施工の場合にも新たに作業基準が適用されます。)
表1:特定建築材料
対象建材の拡大

 

【目次へ】

解体等工事の手続き等
【改正:令和3年4月1日施行*1は令和4年4月1日施行*2は令和5年10月1日施行)】

  • 令和3年4月から、レベル3建材を含む全ての石綿含有建材の除去等工事に作業基準が適用されます。また、現行においても作業基準が規定されているレベル1・2建材ついては、基準が強化されます。
  • 令和4年4月からは、事前調査結果の都道府県等への報告が必要となります。*1
    ※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
  • 令和5年10月からは、建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化されます。*2
    ※現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。
    現行の取扱い石綿有無の事前調査の注意事項(リンク)

図:解体等工事時の手続き等
(§:例えば、§18の15は改正後の大気汚染防止法第18条の15を示す。)

解体等工事の手続き等

【目次へ】

関係者の役割

 解体等工事の発注者の責務解体等工事の受注者(元請業者)の責務自主施工者(自ら解体等工事を行う場合)の責務の概要です。

解体等工事の発注者の責務
【改正:令和3年4月1日施行
  • 令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事時において、発注者の配慮義務規定が適用されます。
表2:関係者の役割
発注者の責務

 

【目次へ】

解体等工事の受注者(元請業者)の責務
【改正:令和3年4月1日施行*1は令和4年4月1日施行*2は令和5年10月1日施行)】
※下請負人も作業基準の遵守が必要です。
  • 令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事で作業計画の作成、作業終了時の確認が義務化されます。

  • 令和4年4月からは、事前調査結果の都道府県等への報告が必要となります。*1(再掲)
    ※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
  • 令和5年10月からは、建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化されます。*2(再掲)
    ※現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。
    現行の取扱い石綿有無の事前調査の注意事項(リンク)
表3:元請業者の責務
元請業者の責務

 

元請業者の下請負人に対する事項
【改正:令和3年4月1日施行
  • 下請負人に対する事項が追加されます。
表4:元請業者の下請負人に対する事項
下請負人に対する事項

 

【目次へ】

自主施工者(自ら解体等工事を行う場合)の責務
【改正:令和3年4月1日施行*1は令和4年4月1日施行*2は令和5年10月1日施行)】
  • 令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事で作業計画の作成、作業終了時の確認が義務化されます。
  • 令和4年4月からは、事前調査結果の都道府県等への報告が必要となります。*1(再掲)
    ※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
  • 令和5年10月からは、建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化されます。*2(再掲)
    ※現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。
    【参考】石綿有無の事前調査の注意事項(リンク)
表5:自主施工者の責務
自主施工者の責務

【目次へ】

2 改正法等の詳細について

 次の資料を御覧ください。

【目次へ】

3 特定粉じん排出等実施届出の様式等

届出様式及び記載要領です。

【目次へ】

4 関連情報

石綿総合情報ポータルサイト(リンク)

 厚生労働省作成のウェブサイトです。

環境省

改正大気汚染防止法について(外部リンク)

 法改正に係る情報を集めた環境省のウェブサイトです。

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(令和2年11月30日環水大大発第2011301号)(PDF102KB)(環境省資料へのリンク)

 改正法等の施行通知です。


大気汚染防止法及び政省令の改正までの経緯

 石綿飛散防止小委員会における今後の石綿飛散防止の在り方(石綿飛散防止対策の強化)の検討

 環境省の石綿飛散防止小委員会へのリンク
 環境省の「石綿飛散防止に係る技術的事項検討会(第1回)の開催について」及び「石綿飛散防止に係る技術的事項検討会(第2回)の開催について」(報道発表資料)へのリンク→政省令等の改正を念頭とした検討

 政省令等の意見募集(パブリックコメント)の結果

厚生労働省

石綿障害予防規則など関係法令について(厚生労働省資料へのリンク)


石綿障害予防規則等の改正までの経緯

 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会における労働者の石綿ばく露防止対策について充実すべき点などの検討(大気汚染防止法など他法令との関係を考慮)

 ・厚生労働省の建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会へのリンク
 ・厚生労働省の建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会ワーキンググループへのリンク
 ・厚生労働省の建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 工作物に関するワーキンググループへのリンク
 ・厚生労働省の建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 船舶に関するワーキンググループへのリンク

石綿則等の意見募集(パブリックコメント)の結果

【目次へ】

5 お問合せ先

 個別の工事に関しては、各所管庁にお問い合わせください。
工事現場 所管庁 電話番号






大竹市、廿日市市

西部厚生環境事務所 
環境管理課

〒738-0004
廿日市市桜尾2丁目2-68

0829-32-1181
(代表)

安芸高田市、安芸太田町、北広島町、府中町、海田町、熊野町、坂町

西部厚生環境事務所広島支所
衛生環境課

〒730-0011
広島市中区基町10-52
農林庁舎

082-513-5537
江田島市

西部厚生環境事務所呉支所
衛生環境課

〒737-0811
呉市西中央1丁目3-25

0823-22-5400
(代表)
竹原市 西部東厚生環境事務所
環境管理課

〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
(代表)
三原市、尾道市、世羅町 東部厚生環境事務所
環境管理課

〒722-0002
尾道市古浜町26-12
0848-25-2011
(代表)
府中市、神石高原町 東部厚生環境事務所福山支所
衛生環境課

〒720-8511
福山市三吉町1丁目1-1
084-921-1421






広島市

広島市 環境保全課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6-34

082-504-2187
呉市

呉市 環境試験センター
〒737-0023
呉市青山町5-3

0823-25-3551
福山市

福山市 環境保全課
〒720-8501
福山市東桜町3-5

084-928-1072








三次市 三次市環境政策課
〒728-8501
三次市十日市中2-8-1
0824-62-6136
庄原市 庄原市環境政策課
〒727-0003
庄原市是松町20-25
0824-72-1398
東広島市

東広島市環境先進都市推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8-29

082-420-0928
大崎上島町

大崎上島町代替執行機関
広島県西部東厚生環境事務所
環境管理課

〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911
(代表)
(当ウェブサイトに係る御意見など) 広島県環境保全課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
082-513-2920

【目次へ】

6 更新履歴

本ウェブサイトの更新履歴
日付 内容
令和2年6月10日 ウェブサイト開設
令和2年8月3日 政省令等検討状況、関連情報の更新
令和2年10月16日 改正法の概要を拡充、政省令等検討状況を改正法等の具体的な内容に更新
令和2年12月17日 環境省の説明資料、施行通知のリンクを掲載
令和3年2月25日 チラシ等の掲載、内容の修正等
令和3年3月1日 環境省の法改正説明動画の公開に伴う修正等
令和3年3月12日 広島県・広島市・呉市・福山市共同作成のチラシの掲載等
令和3年3月26日 広島県・広島市・呉市・福山市共同作成のリーフレット・Q&A、特定粉じん排出等作業実施届出様式等の掲載
令和3年4月1日 広島県・広島市・呉市・福山市共同作成のチラシの更新等
令和3年8月2日 チラシ等の掲載、内容の修正等
令和3年10月1日 広島県・広島市・呉市・福山市共同作成のリーフレット、内容の修正等
令和3年12月10日 事前調査に係るチラシの掲載
令和3年12月20日 環境省主催の研修会に係る案内の掲載
令和6年8月28日 広島県・広島市・呉市・福山市共同作成のQ&Aの更新

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【冒頭へ】


【石綿(アスベスト)に関する情報へ】 

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