このページの本文へ
ページの先頭です。

石綿(アスベスト)に関する情報

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月28日

石綿(アスベスト)に関するさまざまな情報を掲載しています。

新着情報NEW

石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料について(環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室)(外部リンク)

建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際の資格について

事前調査結果報告の知事等への報告について

石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

 改正大気汚染防止法の改正情報などを掲載したページを作成しました。
 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。

広島県・広島市・呉市・福山市の共同作成の資料

特許「アスベスト検出剤、アスベスト検出キットおよびアスベスト検出方法」が製品化されました。(保健環境センターのページにリンク)

目次

ページのトップへ

1 石綿(アスベスト)に関する基礎知識・全般的なこと

 石綿(アスベスト)は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、「飛び散ること」「吸い込むこと」が問題となります。

 石綿(アスベスト)は、熱や薬品に強く、摩擦に耐えるなどの特性を持っていることから、建築材料や自動車の部品など多くの製品に使われてきました。
 一方、繊維が極めて細いため、それが飛び散って人が吸い込むことにより健康被害を招くおそれがあります。
 このため、大気汚染防止法や労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散防止措置などが図られています。

行政などの相談窓口

広島県のアスベスト対策

ページのトップへ

2 事業者の皆様へ

(1) 解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策(改正大気汚染防止法)(リンク)

 解体等工事に係る大気汚染防止法に係る手続き等についてのページです。

(2) 特定粉じん発生施設について

 大気汚染防止法により特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、設置の60日前までに県知事等に届出する必要があります。(特定粉じんとは、「石綿」のことです。)

 また、特定粉じん発生施設の設置者は工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。

※石綿(アスベスト)を含有する製品(石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁止されています。(労働安全衛生法等)

(3) 建物所有者・管理者の方へ

(4) アスベスト分析、講習など

ページのトップへ

3 法令関係

 法令関係のリンク先です。

大気汚染防止法

石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省)
改正大気汚染防止法について(環境省)

労働安全衛生法・石綿障害予防規則

アスベスト(石綿)情報(厚労省)
石綿総合情報ポータルサイト(厚労省)

建設リサイクル法 建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出
廃棄物処理法

石綿含有廃棄物等関係(環境省)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(環境省)

石綿健康被害救済法 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
建築基準法 建築基準法による石綿規制の概要(国交省)

ページのトップへ

4 関係機関へのリンク

 行政機関、関係機関などのホームページを紹介しています。

ページのトップへ

5 平成30年7月豪雨災害関連情報

ページのトップへ


大気・水・土壌環境のトップページへ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?