石綿(アスベスト)に関するさまざまな情報を掲載しています。
改正大気汚染防止法の改正情報などを掲載したページを作成しました。
改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。
4 関係機関へのリンク(リンク先へ)
石綿(アスベスト)は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、「飛び散ること」「吸い込むこと」が問題となります。
石綿(アスベスト)は、熱や薬品に強く、摩擦に耐えるなどの特性を持っていることから、建築材料や自動車の部品など多くの製品に使われてきました。
一方、繊維が極めて細いため、それが飛び散って人が吸い込むことにより健康被害を招くおそれがあります。
このため、大気汚染防止法や労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散防止措置などが図られています。
解体等工事に係る大気汚染防止法に係る手続き等についてのページです。
大気汚染防止法により特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、設置の60日前までに県知事等に届出する必要があります。(特定粉じんとは、「石綿」のことです。)
また、特定粉じん発生施設の設置者は工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。
※石綿(アスベスト)を含有する製品(石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁止されています。(労働安全衛生法等)
法令関係のリンク先です。
大気汚染防止法 |
石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省) |
労働安全衛生法・石綿障害予防規則 |
アスベスト(石綿)情報(厚労省) |
建設リサイクル法 | 建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出 |
廃棄物処理法 |
石綿含有廃棄物等関係(環境省) |
石綿健康被害救済法 | 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 |
建築基準法 | 建築基準法による石綿規制の概要(国交省) |
行政機関、関係機関などのホームページを紹介しています。
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