このページの本文へ
ページの先頭です。

食品企業への凍結含浸やわらか食製造技術の導入

印刷用ページを表示する掲載日2019年11月27日

凍結含浸やわらか食の製造に必要な装置と酵素

製造に必要な装置

凍結含浸やわらか食の製造には,食品工場で使用される汎用の食品製造装置が利用できます。
加熱装置,冷凍冷蔵装置,減圧装置が必須であり,最終商品の販売形態によっては,レトルト装置や乾燥装置も必要となります。

凍結含浸やわらか食の製造に必要な装置

食材の軟化に使用する酵素

食材の軟化に使用する酵素の種類は食材ごとに異なります。
いずれも酵素製剤メーカーから食品添加物として入手できます。
酵素製剤メーカーは各社が特性の異なる製剤を複数販売しています。
例えば,表記は同じペクチナーゼでも,各食材に対して分解に効果的なペクチナーゼとそうでないペクチナーゼが存在し,適宜選択して利用する必要があります。

凍結含浸法の技術利用の流れ

凍結含浸法の導入・実施には,原則,広島県との特許の実施許諾(ライセンス)契約が必要です。
契約時には一時金が,製造販売時には経常実施料の支払いが必要となります。

凍結含浸法の技術導入と製品販売の流れ

特許許諾契約締結後,希望する企業には技術の詳細について研修を実施しています。
また,必要に応じて,製造現場に出向いて製造工程の指導,課題解決も実施しています。

病院や介護施設の厨房調理,あるいは給配食サービス事業者等が凍結含浸調理を行う場合は,有限会社クリスターコーポレーションが販売する凍結含浸専用調味料「とろん」を使用することもできます。
この場合,広島県と特許実施許諾契約を締結する必要はありません。

詳細は,広島県立総合技術研究所 食品工業技術センターまでご相談ください(電話:082-251-7433)。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

凍結含浸法ガイドブック表紙凍結含浸法ガイドブック(第6版)ができました!
上の画像をクリックすると,ダウンロードできます。