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土壌汚染対策法の一部が改正されました(平成31年4月1日全面施行)

印刷用ページを表示する掲載日2021年12月17日

目次

法改正について

広く事業者・土地所有者等のみなさまに知っていただきたい内容

 今回の法改正等の内容は多岐にわたりますが,法改正等によって,土壌汚染の把握(土壌汚染状況調査)を行う契機が拡大されたことに注意する必要があります。

有害物質使用特定施設(注1)に係る土地の形質の変更時の届出・土壌汚染状況調査の契機が拡大されました。

啓発チラシの画像
【啓発チラシ】事業者・土地所有者等のみなさまへ(広島県からのお知らせ) (PDFファイル)(286KB)

  • 有害物質使用特定施設の使用廃止(注2)に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除(ただし書確認)(注3)されている土地において,900平方メートル以上の形質の変更時の届出制度が創設されました。
    →届出範囲(掘削部分)で土壌調査が必要(法第3条第7項,第8項の届出,調査・報告命令の創設)
  • 有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場*において,900平方メートル以上の土地の形質の変更時に届出が必要です。(*土壌調査の一時的免除に係る確認を受けていない土地を含む。)
    →汚染のおそれがある場合は土壌調査が必要(法第4条第1項の届出規模要件の一部強化)

改正の表
*盛土のみの場合など法の届出対象とならない土地において,開発許可又は宅地造成等許可が必要に係る1,000平方メートル以上の土地改変を行う場合は,県条例第40条の土地履歴調査結果報告等の手続きが必要です。

【関連】広島県内における土地の形質の変更(改変)時の手続きについて

(注1)有害物質使用特定施設とは?
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって,特定有害物質をその施設で製造し,使用し,又は処理するものです。

(注2)有害物質使用特定施設の使用廃止時とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止又は特定有害物質の使用を廃止(取止め)したときです。

(注3)土壌汚染状況調査の一時的免除(ただし書確認)とは?
有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査は,土地の利用方法からみて,健康被害が生じるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合には,調査が一時的に免除されます。

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法改正の全体像

 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)が平成29年5月19日に公布され,平成31年4月1日から全面的に施行されます。(一部は平成30年4月1日から施行)

 次の1~3は平成31年4月1日から4は平成30年4月1日から施行される内容です。

1.土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

 有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査義務が一時的に免除されている(法第3条第1項のただし書き確認を受けた)土地において,土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。),土地所有者等はあらかじめ県知事等に届出し,県知事等は土地所有者等に土壌汚染状況調査及び報告を命じることとなります。

2.汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

 要措置区域内においては,県知事等は土地所有者等に対し,汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなります。
 土地所有者等は,計画を提出し,計画に記載された実施措置を講じ,及び実施措置の内容を県知事等に報告する義務が生じます。
 また,土地所有者等が計画を提出しない場合,措置が技術的基準に適合しない場合,又は計画に記載された実施措置を講じない場合には,県知事等が計画の提出などを命じる規定が創設されます。

3.指定区域内のリスクに応じた規制の合理化

臨海部の工業専用地域の特例

 健康被害のおそれがない土地の形質変更は,その施行方法等の方針についてあらかじめ県知事等の確認を受けた場合には,工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出が可能となります。

自然由来等の基準不適合土壌の取扱い

 自然由来等による基準不適合の土壌は,県知事等へ届け出ることにより,同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となります。

4.その他

 土地の形質の変更に係る届出・調査手続の迅速化や,有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定などが設けられました。

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施行期日ごとの改正内容

平成30年4月1日施行(第一段階施行)の改正内容について

 土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出(法第4条第2項)など

平成31年4月1日(第二段階施行)の改正内容について

 一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制(法第3条第7項,同条第8項,法第4条第1項),汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに県知事等による確認(法第7条関係)など

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広島県生活環境の保全等に関する条例(土壌環境の保全)の取扱いについて

 土壌汚染対策法の手続きが適用される土地の形質変更(改変)については,これまでも条例の規定を適用しないこととしていることから,条例の適用除外規定に「法第3条第7項の規定による届出を行った土地」を追加する改正を行いました。
 また,条例規則についても,土壌汚染対策法施行規則等の改正を踏まえ,土壌汚染確認調査についての見直しを行うなど,必要な改正を行いました。

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広島県内における土地の形質の変更(改変)時の手続きについて

 平成31年4月からの手続きは次のとおりです。
【届出等の概要チラシのダウンロード】 (PDFファイル)(295KB)
【届出等の手引きのダウンロード】 (PDFファイル)(2.88MB)

1 法に基づく土地の形質の変更の届出に係る規模(面積)要件

  1. 有害物質使用特定施設の設置履歴(平成15年2月15日以降に限る。以下同じ。)がある土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は900平方メートル以上です。
  2. 有害物質使用特定施設の設置履歴がない土地における形質の変更を行おうとする場合の届出の規模要件は3,000平方メートル以上です。

2 条例に基づく土地履歴調査結果報告等に係る土地改変規模(面積)要件

 法の届出等の対象とならない「開発行為の許可又は宅地造成等の許可に係る1,000平方メートル以上の土地の改変」です。条例では,盛土のみであっても要件に該当すれば報告等が必要です。

3 手続き(土壌汚染対策法の指定区域を除く)

表をクリックすると表を含むチラシをダウンロードできます。 (PDFファイル)(295KB)

法と条例の表

注:土地の利用法を変更する場合(土地を切売りするとき,一般の人が立入可能になるときなど)は規模に関わらず,土地の利用方法変更届出が必要です。
 (平成31年3月20日一部修正)

4 判定フローチャート

図をクリックすると判定フローチャートを含むチラシをダウンロードできます。(判定フローチャートはチラシの2ページ目です。) (PDFファイル)(295KB)

判定フローチャート

5 届出等の手引き

 広島県の管轄区域(広島市,呉市,福山市を除く市町)における届出等について記載したものです。広島市域,呉市域,福山市域における当該届出については,各市の担当課へお問い合わせください。

手引きの表紙
【届出等の手引きのダウンロード】 (PDFファイル)(2.88MB) (令和元年5月9日一部修正)
【法の届出等様式】平成31年4月からの様式のページへのリンクです。
【条例の報告等様式】条例のページへのリンクです。様式はページ下部にあります。

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参考資料

土壌汚染対策法について(法律,政令,省令,告示,通知)

 標題をクリックすると環境省のウェブサイトにリンクします。(外部リンク)

その他

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お問い合わせ先

届出・申請等の窓口は,管轄の厚生環境事務所環境管理課又は厚生環境事務所支所衛生環境課です。

 ※広島市域,呉市域,福山市域については,各市の担当課となります。

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