平成14年に、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号、以下「自動車リサイクル法」という。)が成立しました。
これに伴い、使用済自動車の引取りを行う方は引取業者として、使用済自動車からのフロン類回収を行う方はフロン類業者として県知事または保健所設置市長の登録を受けることが必要です。
また、使用済自動車の解体を行う方は解体業者として、解体自動車の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う方は破砕業者として県知事または保健所設置市長の許可を受けることが必要です。
詳細は、環境省のホームページをご覧ください。
申請の窓口は、主たる事業場のある区域を管轄する県の厚生環境事務所です。
主たる事業場が複数ある場合は、業の区分ごとの優先順位によって申請窓口を判断しますので、事業場のある厚生環境事務所へ相談してください。申請窓口はこちらです。
【優先順位】
なお、事務所の所在地や主要な施設の変更にともなって、管轄する厚生環境事務所が変更となる場合があります。
また、県管轄区域のほか、広島市、呉市、福山市の区域に事業場がある場合、各市においても登録または許可申請が必要です。
登録または許可申請に当たっては、手数料が必要です。
手数料の納付方法は、平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
1 登録申請手数料(令和6年3月1日現在)
業の区分 | 新規登録申請 | 更新登録申請 |
---|---|---|
引取業 | 4,100円 | 4,100円 |
フロン類回収業 | 5,000円 | 5,000円 |
2 許可申請手数料(令和6年3月1日現在)
業の区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|
解体業 | 78,000円 | 70,000円 | - |
破砕業 | 84,000円 | 77,000円 | 67,000円 |
登録または許可申請書類は、次の一覧からダウンロードできます。
○ 許可申請書及び添付書類 各1部
ただし、2以上の厚生環境事務所に事業場を有する場合は、申請書(本書)1部のほかに、関係する厚生環境事務所の数に相当する部数(本書の写しで可)
引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため、都道府県知事等への登録または許可とは別に、公益財団法人自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター 業者登録グループ
〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱8号
【お問合せ先】 自動車リサイクルコンタクトセンター 電話:050-3786-7755
【ホームページ】 http://www.jars.gr.jp/
登録または許可事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。(詳細は窓口へお問い合わせください。)。
○ 引取業に係る変更届 PDF(93KB) WORD(15KB)
○ フロン類回収業に係る変更届 PDF(94KB) WORD(16KB)
○ 解体業に係る変更届 PDF(93KB) WORD(16KB)
○ 破砕業に係る変更届 PDF(92KB) WORD(16KB)
○ 届 出 書 1部または関係する厚生環境事務所の数に相当する部数
○ 添付書類 1部または関係する厚生環境事務所の数に相当する部数
手続きに必要な書類等の一覧は,下記からダウンロードしてください。
※ 引取業またはフロン類回収業に係る変更等届出の手続き PDF(92KB)
※ 解体業または破砕業に係る変更等届出の手続き PDF(154KB)
廃業等をした場合は、廃業等の日から30日以内に廃業等届を提出することが必要です(詳細は窓口へお問い合わせください。)。
○ 廃業等届(全業種共通) PDF(113KB) WORD(18KB)
○ 届 出 書 1部
○ 添付書類 解体業または破砕業:許可証
事業所を管轄する県の厚生環境事務所または保健所設置市(広島市、呉市、福山市)
申請窓口がわからない場合は、
産業廃棄物対策課(施設整備グループ)にご連絡ください。
電話:082-513-2964 Fax:082-211-5374
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