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【解体作業関係者の皆様へ】 被災した一般家屋の解体作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策について

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月20日

 一般家屋の解体工事にあたっては,作業員や周辺住民の健康被害を防止するために,石綿の事前調査や適切な飛散防止対策を実施するなどの法令等で定められた事項を遵守してください。

 このページは,「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」(平成29年9月環境省水・大気環境局大気環境課)(リンク)を参考に作成したものです。

(凡例 【環】:環境管理に関すること 【労】:労働安全衛生に関すること)

石綿(アスベスト)の事前調査における遵守事項

  • 事前調査は石綿に関し一定の知見を有し,的確な判断ができる者(建築物石綿含有建材調査者等)が行うこと。【環】【労】
    ※木造家屋であって立入不可の範囲については,石綿含有成形板等(レベル3建材,下図参照)及び石綿含有仕上塗材が使用されているとみなすこととし,作業過程で立入が可能になった時点で事前調査を実施すること。
    ※石綿を含有していないと判断する場合は,その根拠(成形板裏面の番号等)を示し,書面に記録しておくこと。
  • 事前調査結果を記録し,作業員が閲覧できるようにするとともに,発注者に書面で説明すること。【環】【労】
    ※石綿を含有していないと判断する場合は,その根拠(成形板裏面の番号等)を示し,書面に記録しておくこと。

(参考様式)一般家屋用の石綿事前調査のチェックリスト
【チェックリストのダウンロード (Excelファイル)(555KB)(PDFファイル)(520KB)

【関連リンク先】
全ての解体等工事で石綿(アスベスト)の事前調査・調査結果の説明及び掲示が必要です。(リンク)

戸建て住宅の例

アスベスト含有建材(戸建て)

解体作業に入る前の遵守事項

  • レベル1建材,レベル2建材の除去を行う場合は,大気汚染防止法等の届出を行うこと。【環】【労】
    ※届出者:大気汚染防止法→発注者又は自主施工者,労働安全衛生法及び石綿障害予防規則→事業者
    【関連リンク先】
    解体等工事における届出について(リンク)
  • 立入不可の範囲がある建築物等を解体する場合は,届出書の提出先と協議すること。【環】【労】
    ※木造家屋であって,石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材が使用されているとみなしたものは除きます。
  • 事前調査結果を掲示すること。(石綿含有建材の使用箇所を明記)【環】【労】
    ※解体作業員及び周辺住民に対して見やすい場所に設置すること。
    事前調査結果の掲示例 (Excelファイル)(85KB)(一般社団法人日本建設業連合会作成)
  • 次の事項を示した作業計画書を作成し,作業員に周知すること。【労】
    ・作業の方法,手順
    ・石綿粉じんの発生を防止又は抑制する方法
    ・作業員への石綿粉じんのばく露を防止する方法
  • 防じんマスク,湿潤化のための機器及び手ばらし作業のための工具類を準備すること。【環】【労】
    ※事前調査結果に基づいた作業員のばく露防止対策及び周辺環境への飛散防止対策を行うこと。

レベル3建材の撤去作業時の遵守事項

新たな石綿含有建材を発見した時の対応

関係法令の問合せ先

問合せ先一覧(PDFファイル)


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