〔法第2条第1項〕
規制の対象となる「屋外広告物」とは、次の4つの要件を全て満たしているものをいいます。
1)【どこで?】屋外で
2)【どのくらい?】常時又は一定の期間継続して
3)【誰に対して】公衆に対して設置される
4)【どのようなもの?】看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板のことです。
このほか、のぼり旗、ネオンサイン、デジタルサイネージ、建物の外壁などに直接取り付けたものなども含まれます。
このため、表示内容は問いませんので、営利を目的とした宣伝広告物だけでなく、自家用看板など非営利な広告物であっても上記の4つの条件を満たせば、屋外広告物に該当することになります。
〔条例第1条〕
私たちの生活に溶け込んでいる看板などの広告物は、日常生活に役立ち、まちににぎわいや活気をもたらしています。
しかし、誰もが勝手に設置してしまうと広告物が氾濫し、まちの雰囲気や自然の美しさが損なわれたりします。また、設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くことさえあります。
このようなことから良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止という観点から屋外広告物条例を制定して規制を行っています。
広島県内の規制の状況は次のとおりです。
広島県内の区域 |
規制(適用される条例) |
広島県内 |
広島県屋外広告物条例 |
広島市(政令指定市) |
広島市屋外広告物条例 |
呉市(中核市) | 呉市屋外広告物条例 |
竹原市(景観行政団体) | 竹原市屋外広告物条例 |
福山市(中核市) |
福山市屋外広告物条例 |
尾道市(景観行政団体) |
尾道市屋外広告物条例 |
廿日市市(景観行政団体) |
廿日市市屋外広告物等に関する条例 |
屋外広告物を表示又は設置する人は、管理を適切に行い、屋外広告物の倒壊や落下などによる事故が起こらないよう、1年に1度点検を行うなどして安全管理に務めてください。
点検項目については、こちらの確認票を参考にしてください。
点検のポイントなどはこちらを参考にしてください。
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