〔条例第4条及び第5条〕
次のような広告物は、どのような場合にも表示・設置することができません。
●形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれのあるもの
●公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの
●信号機又は道路標識等の効用を妨げるようなもの
次の物件には,広告物を表示・設置することはできません。
〔条例第3条第2項〕
●街路樹、路傍樹
●郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、路上変圧器、送電塔、橋梁、隧道(トンネル)、高架の道路、高架の鉄道、分離帯など
●公共物たる石垣・よう壁
●形像、記念碑
●信号機、警報機、道路標識、歩道柵、駒止めなど
〔条例第3条第3項〕
●電柱、街灯柱など
(↠ただし、許可基準に適合する「添加広告」、「巻付け広告」は、取り付け可能です。)
●アーチ・アーケードの支柱など
(↠ただし、許可基準に適合する「添加広告」、「巻付け広告」は、取り付け可能です。)
〔条例第3条第1項〕〔告示〕
次の地域又は場所に、広告物を表示・設置することはできません。
市町名 |
禁止地域 |
---|---|
全市町 |
●国又は公共団体の管理する公園・緑地 |
(禁止地域つづき)
市町名 |
禁止地域 |
---|---|
三原市 |
●史跡 |
府中市 |
●重要文化財(県指定)の建造物の周囲50m以内の地域 |
三次市 |
●史跡 |
庄原市 |
●史跡 |
大竹市 |
禁止地域の指定なし |
東広島市 |
●史跡 |
安芸高田市 |
●史跡 |
江田島市 |
禁止地域の指定なし |
府中町 |
●重要文化財(県指定)の建造物の周囲50m以内の地域 |
海田町 |
●重要文化財(県指定)の建造物の周囲50m以内の地域 |
熊野町 |
禁止地域の指定なし |
坂町 |
禁止地域の指定なし |
安芸太田町 |
●特別名勝 |
北広島町 |
●史跡 |
大崎上島町 |
禁止地域の指定なし |
世羅町 |
●重要文化財(県指定)の建造物の周囲50m以内の地域 |
神石高原町 |
●名勝 |
〔条例第2条〕〔告示〕
次の地域又は場所に、広告物を表示・設置しようとするときは、許可が必要です。
市町名 |
許 可 地 域 |
---|---|
三原市 |
全域(禁止地域を除く) |
府中市 |
全域(禁止地域を除く) |
三次市 |
全域(禁止地域を除く) |
庄原市 |
全域(禁止地域を除く) |
大竹市 |
全域(禁止地域を除く) |
東広島市 |
全域(禁止地域を除く) |
安芸高田市 |
全域(禁止地域を除く) |
江田島市 |
全域(禁止地域を除く) |
府中町 |
全域(禁止地域を除く) |
海田町 |
全域(禁止地域を除く) |
熊野町 |
全域(禁止地域を除く) |
坂町 |
全域(禁止地域を除く) |
安芸太田町 |
●大字穴、大字坪野、大字津浪、大字加計、大字下筒賀、大字下殿河内、大字観音の全域 |
北広島町 |
●保安林 |
大崎上島町 |
●主要地方道の用地及びその用地から展望できる両側300mの地域 |
世羅町 |
●県史跡 |
神石高原町 |
●県史跡 |
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