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屋外広告物許可申請手続き

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月10日

※令和6年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。

リーフレット

リーフレット (PDFファイル)(151KB)

 〔条例第2条第1項及び第11条〕

屋外広告物を県の区域内(広島市・呉市・竹原市・尾道市・福山市及び廿日市市を除く)に表示・設置する場合には、表示等する場所の管轄する市町担当課に申請書を提出して、許可を受けなければなりません。

許可申請期限

新設の場合・・・表示・設置工事前(事前の打ち合わせをお願いします)

既設の場合・・・許可期間満了前

許可申請手数料

屋外広告物等表示・設置許可を受けようとする場合は、各市町の手数料条例に基づき、手数料を納付する必要があります。詳しい手数料額については、各市町にお問い合わせください。

 許可申請先

屋外広告物等の表示・設置の許可申請等の受付・相談は、次の市町の担当課で行います。
なお、広島市、呉市、竹原市、福山市、尾道市及び廿日市市の区域内については、県とは別に、各市の屋外広告物条例に基づき、規制が行われています。

市町窓口一覧(令和6年4月1日現在)

市町名

担当課

住所

電話番号

三原市

都市開発課

〒723-8601
三原市港町三丁目5番1号

(0848)67-6113

府中市

土木課

〒726-8601
府中市府川町315番地

(0847)44-9177

三次市

都市建築課

〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号

(0824)62-6160

庄原市

都市整備課

〒727-8501
庄原市中本町一丁目10番1号

(0824)73-1172

大竹市

都市計画課

〒739-0692
大竹市小方一丁目11番1号

(0827)59-2167

東広島市

建築指導課

〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号

(082)420-0956

安芸高田市

管理課

〒731-0592
安芸高田市吉田町吉田791番地

(0826)47-1201

江田島市

都市整備課

〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地

(0823)43-1647

府中町

維持管理課

〒735-8686
安芸郡府中町大通三丁目5番1号

(082)286-3173

海田町

まちデザイン課

〒736-8601
安芸郡海田町南昭和町14番17号

(082)823-9634

熊野町

都市整備課

〒731-4292
安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

(082)820-5608

坂町

都市計画課

〒731-4393
安芸郡坂町平成ケ浜一丁目1番1号

(082)820-1513

安芸太田町

建設課

〒731-3810
山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1

(0826)28-1962

北広島町

建設課

〒731-1595
山県郡北広島町有田1234番地

(050)5812-1860

大崎上島町

建設課

〒725-0231
豊田郡大崎上島町東野6625番地1

(0846)65-3124

世羅町

建設課

〒722-1192
世羅郡世羅町大字西上原123番地1

(0847)22-5309

神石高原町

建設課

〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地

(0847)89-3338

 <参考>広島市・呉市・竹原市・尾道市・福山市及び廿日市市の各屋外広告物条例に係るお問い合わせ先(令和6年4月1日現在)

市名

担当課

住所

電話番号

広島市

 都市計画課

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

(082)504-2277

呉市

 都市計画課

〒737-8501
呉市中央四丁目1番6号

(0823)25-3366

竹原市 都市整備課 〒725-8666
竹原市中央五丁目1番35号

(0846)22-7749

尾道市

まちづくり推進課

〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号

(0848)38-9223

福山市

土木管理課

〒720-8501
福山市東桜町3番5号

(084)928-1079

廿日市市

都市計画課 〒738-8501
廿日市市下平良一丁目11番1号
(0829)30-9190

 提出書類

新設の場合
1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)記入要領 (PDFファイル)(135KB)
2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
3 位置図又は付近見取図
4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

既設の場合 
1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)記入要領 (PDFファイル)(135KB)
​2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 
3 位置図又は付近見取図 
4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書
※同一人が同じ場所で引き続き許可を受けるときは2及び3の提出不要(令和6年4月1日から適用)

提出にあたっての注意事項

提出部数は2部です。

 ダウンロード

 様式はこちら

 

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