※令和6年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。
〔条例第2条第1項及び第11条〕
屋外広告物を県の区域内(広島市・呉市・竹原市・尾道市・福山市及び廿日市市を除く)に表示・設置する場合には、表示等する場所の管轄する市町担当課に申請書を提出して、許可を受けなければなりません。
新設の場合・・・表示・設置工事前(事前の打ち合わせをお願いします)
既設の場合・・・許可期間満了前
屋外広告物等表示・設置許可を受けようとする場合は、各市町の手数料条例に基づき、手数料を納付する必要があります。詳しい手数料額については、各市町にお問い合わせください。
屋外広告物等の表示・設置の許可申請等の受付・相談は、次の市町の担当課で行います。
なお、広島市、呉市、竹原市、福山市、尾道市及び廿日市市の区域内については、県とは別に、各市の屋外広告物条例に基づき、規制が行われています。
市町名 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
都市開発課 |
〒723-8601 |
(0848)67-6113 |
|
土木課 |
〒726-8601 |
(0847)44-9177 |
|
都市建築課 |
〒728-8501 |
(0824)62-6160 |
|
都市整備課 |
〒727-8501 |
(0824)73-1172 |
|
都市計画課 |
〒739-0692 |
(0827)59-2167 |
|
建築指導課 |
〒739-8601 |
(082)420-0956 |
|
管理課 |
〒731-0592 |
(0826)47-1201 |
|
都市整備課 |
〒737-2297 |
(0823)43-1647 |
|
維持管理課 |
〒735-8686 |
(082)286-3173 |
|
まちデザイン課 |
〒736-8601 |
(082)823-9634 |
|
都市整備課 |
〒731-4292 |
(082)820-5608 |
|
坂町 |
都市計画課 |
〒731-4393 |
(082)820-1513 |
安芸太田町 |
建設課 |
〒731-3810 |
(0826)28-1962 |
建設課 |
〒731-1595 |
(050)5812-1860 |
|
大崎上島町 |
建設課 |
〒725-0231 |
(0846)65-3124 |
世羅町 |
建設課 |
〒722-1192 |
(0847)22-5309 |
建設課 |
〒720-1522 |
(0847)89-3338 |
市名 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
都市計画課 |
〒730-8586 |
(082)504-2277 |
|
都市計画課 |
〒737-8501 |
(0823)25-3366 |
|
竹原市 | 都市整備課 | 〒725-8666 竹原市中央五丁目1番35号 |
(0846)22-7749 |
まちづくり推進課 |
〒722-8501 |
(0848)38-9223 |
|
土木管理課 |
〒720-8501 |
(084)928-1079 |
|
都市計画課 | 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 |
(0829)30-9190 |
新設の場合
1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)記入要領 (PDFファイル)(135KB)
2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
3 位置図又は付近見取図
4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書
既設の場合
1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)記入要領 (PDFファイル)(135KB)
2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 ※
3 位置図又は付近見取図 ※
4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書
※同一人が同じ場所で引き続き許可を受けるときは2及び3の提出不要(令和6年4月1日から適用)
提出部数は2部です。
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