※令和3年8月1日から提出書類への押印を廃止しました。
屋外広告業登録に関する手続きには次のものがあります。
●登録(新規・更新)申請
●廃業等届
新規申請の場合・・・随時
更新申請の場合・・・登録の有効期間が満了する日の30日前まで
(登録有効期間の満了する月の2月前から更新申請可)
新規,更新とも10,000円 納入方法はコチラから
広島県土木建築局都市計画課(県庁北館5階東側)
住所:〒730-8511広島県広島市中区基町10番52号
電話:082-513-4111
持参又は郵送等(必ず簡易書留)してください。
持参される場合の受付時間・・・開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし,正午から午後1時までは除く。)
項 目 |
書類の名称 |
申請者の区分 |
留意事項 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 人 |
個 人 (成年) |
個 人 (未成年) |
|||||
申請書 |
屋外広告業登録申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
・払込証明書添付(10,000円) |
||
添付書 類 |
誓約書 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
||
住民票 |
申請者本人 |
― |
〇 |
〇 |
・コピーは不可 ※本籍地及び個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
|
||
法定代理人 |
― |
― |
〇 |
||||
法人役員 |
〇 |
― |
(○) |
||||
業務主任者 |
〇 |
〇 |
〇 |
||||
登記簿(履歴事項全部証明書) |
〇 |
― |
(○) |
・コピーは不可 |
|||
略歴書 |
申請者本人 |
― |
〇 |
〇 |
・個人ごとに作成 |
||
法定代理人 |
― |
― |
〇 |
||||
法人役員 |
〇 |
― |
(○) |
||||
業務主任者の資格を証する書面の写し |
〇 |
〇 |
〇 |
屋外広告士登録証,屋外広告物講習会修了証,職業訓練指導員免許証,職業訓練修了証,技能検定合格証など |
※住民票及び登記簿は,申請日の前6か月以内に発行されたもの
様式 |
PDF |
Word |
---|---|---|
屋外広告業登録申請書(様式第9号) | PDF (PDFファイル)(66KB) | Word (Wordファイル)(27KB) |
誓約書(様式第10号) | PDF (PDFファイル)(39KB) | Word (Wordファイル)(18KB) |
略歴書(様式第11号) | PDF (PDFファイル)(50KB) | Word (Wordファイル)(19KB) |
個人の場合 (PDFファイル)(165KB)
法人の場合 (PDFファイル)(178KB)
提出部数は1部です。
法人の場合は,法人の代表者名で申請書を提出してください(代表者権限のない支社長,支店長,営業所長等の名義による申請はできません。)。
登録申請者が,本人又は役員等が登録の拒否事項に該当していないこと誓約するものです。
申請日の前6か月以内に発行されたものに限ります(コピーは不可)。
次の者の住民票(またはこれに代わるもの)が必要です。
●登録申請者が法人の場合・・・役員全員(監事,監査役等は除く)
●登録申請者が個人の場合・・・本人
●登録申請者が未成年者の場合・・・本人,その法定代理人又は法人の役員全員
●業務主任者
※本籍地及び個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
申請日の前6か月以内に発行されたものに限ります(コピーは不可)。
登記申請者が法人の場合に必要です。
登記申請者が個人の場合であっても,商号を登記しているときは必要です。
次の者の略歴書が必要です。
●登録申請者が法人の場合・・・役員(監事,監査役等除く)全員
●登録申請者が個人の場合・・・本人
●登録申請者が未成年者の場合・・・本人,その法定代理人又は法人の役員全員
屋外広告士登録証,屋外広告物講習会修了証,職業訓練指導員免許証,職業訓練修了証,技能検定合格証などの写しです。
次の市で屋外広告業を営む場合には,別途各市への手続きが必要になります。
具体的な手続きについては,各市にお問い合わせください。
市 |
担当課 |
お問合せ先 |
---|---|---|
広島市 | 都市整備局都市計画課都市デザイン係 | 082-504-2277 |
呉市 | 都市部都市計画課 | 0823-25-3374 |
福山市 | 建設局都市部土木管理課 | 084-928-1079 |
次の登録事項の変更があったとき。
【法人の場合】
法人の名称及び所在地,代表者の氏名,役員の氏名,営業所の名称及び所在地,業務主任者の氏名
【個人の場合】
商号及び氏名,住所,営業所の名称及び所在地,業務主任者の氏名
変更があった日から30日以内
必要ありません。
広島県土木建築局都市計画課(県庁北館5階東側)
住所:〒730-8511広島県広島市中区基町10番52号
電話:082-513-4111
持参又は郵送等してください。
持参される場合の受付時間・・・開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし,正午から午後1時までは除く。)
1 屋外広告業登録事項変更届出書
2 添付書類
変更事項 |
添 付 書 類 |
|
【個人の場合】 |
商号及び氏名,住所 |
●住民票 |
営業所の名称及び所在地 |
●変更になったことがわかる書類 (名刺・ホームページなど) |
|
業務主任者 |
●業務主任者の資格を有することを証する書面の写し,●住民票 |
|
【法人の場合】 |
法人の名称及び所在地,代表者の氏名 |
●登記簿(履歴事項全部証明書) |
法人の役員氏名(就任の場合) |
●誓約書,●略歴書,●住民票,●登記簿(履歴事項全部証明書) |
|
法人の役員氏名(退任等の場合) |
●登記簿(履歴事項全部証明書) |
|
営業所の名称及び所在地 |
●変更になったことがわかる書類 |
|
●登記簿(履歴事項全部証明書) |
||
(※商業登記の変更を必要とする場合に限る。) |
||
業務主任者 |
●業務主任者の資格を有することを証する書面の写し, ●住民票 |
様式 |
PDF |
Word |
---|---|---|
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第14号) | PDF (PDFファイル)(39KB) | Word (Wordファイル)(18KB) |
提出部数は1部です。
変更届の提出に対し受理したことの通知はしませんので,必要であれば申し出てください。その際,提出された変更届に受領印を押したものの写しをお送りしますので,返信用封筒を御用意ください。
次の理由により廃業等するとき。
届出の理由 |
届出をする人 |
---|---|
屋外広告業者が死亡した場合(※) |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
※相続人が屋外広告業を営もうとする場合は,新たに登録を受けることが必要です。
廃業等した日から30日以内
必要ありません。
広島県土木建築局都市計画課(県庁北館5階東側)
住所:〒730-8511広島県広島市中区基町10番52号
電話:082-513-4111
持参又は郵送等してください。
持参される場合の受付時間・・・開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし,正午から午後1時までは除く。)
1 屋外広告業廃業等届出書
2 添付書類
必要ありません。
様式 |
PDF |
Word |
---|---|---|
屋外広告業廃業等届出書(様式第16号) | PDF (PDFファイル)(51KB) | Word (Wordファイル)(21KB) |
提出部数は1部です。
廃業等届の提出に対し受理したことの通知はしませんので,必要であれば申し出てください。その際,提出された廃業等届に受領印を押したものの写しをお送りしますので,返信用封筒を御用意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)