〔条例第6条〕〔規則第3条第1項,別表第2〕
社会生活を営むうえで最小限必要な広告物等は,許可地域,禁止地域及び禁止物件であっても,次のものは,規制が適用されません。。適用除外の屋外広告物 | 適用除外基準 | |
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他法令の規定によるもの | 建築基準法など,他の法律,命令,条例,規則等により表示・設置するもの | 適用除外基準なし |
選挙運動用広告物 | 公職選挙法の規定に基づいて行われる選挙運動のために表示・設置するもの | 適用除外基準なし |
国又は地方公共団体 | 国又は地方公共団体が,公共的目的をもって表示・設置するもの | 適用除外基準なし |
自己看板 | 自己の氏名,名称,店名,商標,自己の事業若しくは営業の内容を,自己の事業所,営業所,作業場に表示・設置するもの
| ●自己の事業所,営業所,作業場ごとにその表示面積の合計が次の基準以下であること。 |
●表示面積中,自己の氏名,店名,名称,商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が5分の1以上であること。 | ||
自家用広告物(車両) | 自己の氏名,名称,店名,商標,自己の事業,営業の内容を,自己が所有し,又は管理する車両に表示するもの | 適用除外基準なし |
自己管理用広告物 | 自己の管理する土地又は建築物に,管理上の必要に基づき表示し,又は設置するもの | ●自己の管理する土地又は建築物ごとにその表示面積の合計が次の基準以下であること。 |
●表示面積中,自己の氏名,店名,名称,商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が5分の1以上であること。 | ||
一時的なもの | 冠婚葬祭,祭礼,演芸会,競技会,展覧会,演説会,講演会等のために表示・設置するもので,表示・設置の期間が2週間以内のもの | ★注意! |
政党・労働組合の広告物 | 政党,労働組合その他これらに類するものが,これらの活動又は行事のために表示・設置するもの | ★注意!禁止物件(条例第3条第2項)には,表示・設置できません。 |
寄贈者名 | 国,公共団体又は公共的団体が寄附を受けて設置し,又は取得した公共用の施設又は物件に,寄贈者名等を表示するもの | 適用除外基準なし |
路面電車 | 車体に表示するもの | ●位置:側面に表示 |
●大きさ:縦0.6メートル以下,横0.9メートル以下 | ||
●個数:一面につき,2個まで | ||
乗合自動車(バス) | 車体に表示するもの | ●位置:側面又は後面に表示 |
●大きさ: | ||
●個数:一面につき,1個まで | ||
スポンサー広告 | 停留所標識,道標,案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件に表示するもの | ●表示面積:0.5平方メートル以下 |
●当該停留所標識,道標,案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件の面積の5分の1以下 | ||
他条例の許可等を受けた自動車 | 道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車のうち,その使用の本拠地(車庫証明)が他の都道府県,広島市,福山市,尾道市の区域内に存するもので当該区域の屋外広告物条例の規定に従って表示するもの | 適用除外基準なし |
工事用仮囲い | 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するもので,表示期間が工事の期間中に限るもの | ●一般の宣伝の用に供しないもの |
●蛍光塗料及び反射塗料を使用しないもの | ||
●周囲の景観に配慮したもの |