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屋外広告業の概要

印刷用ページを表示する掲載日2016年4月1日

屋外広告業とは

広告主から屋外の広告物の表示・設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業のことです。このとき,元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。よって,設置工事を請け負わない広告代理業や広告物の印刷,製作を行うだけの場合は屋外広告業には該当しません。

登録制導入

広島県の区域内で屋外広告業を営むためには,広島県の登録(平成19年度開始)が必要となります。
ただし,広島市,呉市及び福山市の区域内で屋外広告業を営むためには,それぞれ広島市,呉市及び福山市に登録が必要となります。
詳しくは,次の窓口にお問い合わせください。

●広島市都市整備局都市計画課(電話:082-504-2277)
●呉市都市部都市計画課(電話:0823-25-3366)
●福山市建設局土木部土木管理課(電話:084-928-1079) 

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は,登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。

業務主任者の選任

登録を受けようとする場合には,一定の資格を有する業務主任者を,県の区域内で営業を行う営業所ごとに選任しなければなりません。
必ずしもその営業所に専任の者であることは要しませんが,雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し,通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事し得る者でなければなりません。

【業務主任者となることができる資格】

●登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
●広島県が行う屋外広告物講習会修了者
●他の都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者
●広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者

【業務主任者の主な業務】

●法令の規定の遵守に関すること
●広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
●帳簿の記載に関すること

登録の拒否

次の事項に該当する場合は,登録することができません。

●県条例の規定により登録を取り消された日から2年を経過していない者
●県条例により登録を取り消された日前30日以内にその法人の役員であった者で2年を経過していないもの
●県条例による営業停止期間が経過していない者
●法に基づく条例(他都道府県市条例含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を受け,その執行が終わってから2年を経過していない者
●未成年者又は法人が申請する場合で,その法定代理人又は法人の役員が上記のいずれかに該当する者がいるとき
●業務主任者を選任していない者
●登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり,重要な事実の記載がなかった場合

登録の取消・営業の停止について

屋外広告業者が次の事項に該当した場合は,登録を取り消すか,6か月以内の期間を定めて,営業の全部又は一部の停止を命じることがあります。
登録の取消し等の処分を受けると,屋外広告業者監督処分簿へその処分の内容等が登載され,一般の閲覧に供されます。

●偽りその他不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
●登録拒否事項のいずれかに該当することとなったとき
●登録事項の変更の届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき
●法に基づく条例(他都道府県市条例含む。)又はこれに基づく処分に違反したとき 

罰則等について

条例に違反した場合は,罰則等が科せられます。

登録(更新含む。)を受けないで屋外広告業を営業した者

1年以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により登録(更新含む。)を受けた者

営業の停止命令に違反した者

登録事項の変更届出をせず,又は虚偽の届出をした者

30万円以下の罰金

業務主任者を選任しなかった者

報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った者

20万円以下の罰金

廃業等の届出を怠った者

5万円以下の過料

標識を掲示しない者

帳簿を備えず,記載せず,虚偽記載をし,保存しなかった者

 

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