〔規則第2条〕
許可地域内で,広告物を設置する場合には,許可基準に適合していなければいけません。
広告物の種類ごとに許可基準を定めています。
●平看板及び広告塔
●立看板●電柱等の広告板●路面電車,乗合自動車(バス)●幕広告●気球広告●はり札●はり紙
次の区分により許可基準を定めています。
建植のもの | 家屋連たん区域 | ⇒ 1へ | |
家屋連たん区域外 | 新幹線の用地から展望できる接続地域 | ⇒ 2へ | |
高速自動車国道の用地から展望できる接続地域 | ⇒ 3へ | ||
JR・国道・主要地方道の用地から展望できる接続地域 | ⇒ 4へ | ||
上記以外の地域 | ⇒ 5へ | ||
建築物を利用するもの (広告物の種類) | ⇒ 6へ |
【用語説明】
建植のもの | 土地に建てられるもの。⇒自己敷地,野立の区別はありません。 |
---|---|
平看板 | 広告板を含む。形状が平面的のもの。 |
広告塔 | 形状が立体的なもの。 |
鉄柱等突き出し広告物 | 電柱広告板(電柱,街灯柱,架線柱,共架柱,アーチ,アーケードの支柱)を除く鉄柱その他これに類する工作物から突き出し,表示又は設置される広告物のこと。⇒袖看板と呼ばれるもの。 |
家屋連たん区域 | 概ね300メートルの区間内(片側)に家屋が10戸以上連なっている区域のこと。 |
接続地域 | 新幹線の用地から展望できる両側1,000メートル以内の地域のこと。 |
種別 | 許可基準 | |
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建植の平看板 | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
高さ | 6メートル以下 | |
建植の広告塔 | 表示面積 | 基準なし |
高さ | 10メートル以下 | |
鉄柱等突出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の上端までの高さ | 15メートル以下 | |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
アーチ | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
広告物の下端までの高さ | (道路を横断する場合) |
許可基準 | |
---|---|
新幹線の線路用地からの距離 | 500メートル以上離れていること |
広告物相互間の距離 | 300メートル以上離れていること |
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
建植の平看板 | 表示面積 | 60平方メートル以下 |
高さ | 10メートル以下 | |
建植の広告塔 | 表示面積 | 基準なし |
高さ | 15メートル以下 | |
鉄柱等突出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の上端までの高さ | 15メートル以下 | |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
アーチ | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
広告物の下端までの高さ | (道路を横断する場合) |
許可基準 | |
---|---|
高速自動車国道用地からの距離 | 500メートル以上離れていること |
広告物相互間の距離 | 300メートル以上離れていること |
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
建植の平看板 | 表示面積 | 40平方メートル以下 |
高さ | 6メートル以下 | |
建植の広告塔 | 表示面積 | 40平方メートル以下 |
高さ | 10メートル以下 | |
鉄柱等突出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の上端までの高さ | 15メートル以下 | |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
アーチ | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
広告物の下端までの高さ | (道路を横断する場合) |
許可基準 | |
---|---|
JR,国道,主要地方道用地からの距離 | 50メートル以上離れていること |
広告物相互間の距離 | 50メートル以上離れていること |
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
建植の平看板 | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
高さ | 6メートル以下 | |
建植の広告塔 | 表示面積 | 基準なし |
高さ | 10メートル以下 | |
鉄柱等突出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の上端までの高さ | 15メートル以下 | |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
アーチ | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
広告物の下端までの高さ | (道路を横断する場合) |
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
建植の平看板 | 表示面積 | 許可基準なし |
高さ | 許可基準なし | |
建植の広告塔 | 表示面積 | 許可基準なし |
高さ | 許可基準なし | |
鉄柱等突出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の上端までの高さ | 15メートル以下 | |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
アーチ | 表示面積 | 30平方メートル以下 |
広告物の下端までの高さ | (道路を横断する場合) |
種別 | 許可基準 | |
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屋上広告物 | 地表から広告物上端までの高さ | 46メートル以下 |
広告物自体の高さ | 建築物自体の高さと同等以下 | |
その他 | 広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を越えて,外側に突き出ていないもの | |
壁面突き出し広告物 | 表示面積 | 20平方メートル以下 |
看板の下端までの高さ | (道路上に突き出す場合) | |
その他 | (車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合) | |
壁面広告物 | 許可基準なし。目安:一壁面30平方メートル以下 |
種別 | 許可基準 | |
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立看板 | 表示部分の大きさ | 縦2メートル以下,横1メートル以下 |
脚部の高さ | 0.5メートル以下 |
(注)電柱等とは,「電柱,街灯柱,架線柱若しくは共架柱又はアーチ,アーケード等の支柱」
電柱等に直塗りしないものであること。
※電柱1本に対して,添加1個,巻き付け1個の計2個表示等できる。
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
道路上の電柱等に添加する場合 | 広告板の大きさ | 縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下 |
路面から広告板の下端までの高さ | 車道:4.5メートル以上 | |
信号機のある交差点からの距離 | 20メートル以上 | |
添加方向 | (頭上標識※の前方30メートル及び後方10メートルの範囲以内の場合) | |
広告板の個数 | 電柱等1本につき1個 | |
道路上以外の電柱等に添加する場合 | 広告板の大きさ | 縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下 |
地表から広告板の下端までの高さ | 2.5メートル以上 | |
広告板の個数 | 電柱等1本につき1個 | |
電柱等に巻き付ける場合 | 広告板の大きさ | 縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下 |
地表から広告板の下端までの高さ | 1.2メートル以上 | |
広告板の表示方法 | (道路上の電柱等に巻き付ける場合) | |
広告板の個数 | 電柱等1本につき1個。 |
※頭上標識とは,道路標識で,路面から4.5メートル以上の高さのところに表示し,又は設置するものをいう。
種別 | 許可基準 | |
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路面電車※1 | 位置 | 側面 |
表示面積 | 1側面につき合計4平方メートル以下 | |
個数 | 1側面につき4個まで | |
乗合自動車(バス)※2 | 車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示されていないこと。 |
※ 1
他に許可不要(適用除外に該当する場合)で表示できるものが1側面に2個あるので,その場合は,1側面に合計6個まで表示できる。
※2
許可基準のほか,「広島県乗合自動車車体利用広告ガイドライン (PDFファイル)(86KB)」による。
種別 | 許可基準 | |
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横断幕及びけんすい幕 | 路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出すけんすい幕の下端までの高さ | 車道:4.5メートル以上 |
表示面積 | 20平方メートル以下 | |
幟及び旗 | 下端の高さ | 1.2メートル以上 |
表示面積 | 10平方メートル以下 |
種別 | 許可基準 | |
---|---|---|
気球広告 | 大きさ | 縦20メートル,横1メートル以下 |
種別 | 許可基準 | |
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はり札 | 表示面積 | 1枚につき,1平方メートル以下 |
枚数 | 工作物の1壁面につき,3枚まで |
種別 | 許可基準 | |
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はり紙 | 表示面積 | 1枚につき,1.5平方メートル以下 |
枚数 | 工作物の1壁面につき,5枚まで |
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