屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の許可に係る申請者の利便性の向上のため、広島県屋外広告物に関する規則が一部改正されました。
<改正の内容>
同一人が同じ場所で引き続き許可を受ける際の添付書類の全部又は一部省略
※前回の許可の内容から変更がない場合に限ります。
↠(1)広告物の表示又は掲出物件の設置の位置及びその付近を表示した図面
(2)広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書並びに図面
(3)広告物又は掲出物件の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに広告物又は掲出物件が照明又は音
響を伴うときはその大要に関する図書
(4)広告物の表示又は掲出物件の設置の場所が他人の所有又は管理に属するときはその承諾書又はその写し
屋外広告物許可申請書等の様式変更
各種新様式
↠様式はこちら
許可申請に係る書類の押印廃止
※詳しい内容については下記の添付ファイルをご参照ください。
・改正条文
広島県屋外広告物に関する規則 (PDFファイル)(231KB)
・新旧対照表
新旧対照表 (PDFファイル)(222KB)
広告物を設置する場所を管轄する各市町が窓口となります。
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