このページの本文へ
ページの先頭です。

第二種動物取扱業の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月6日

 

 第二種動物取扱業の届出について

届出の前に、必ず広島県動物愛護センターにご連絡ください。
また、広島市、呉市、福山市に事業所がある場合は、各自治体での届出をしてください。

届出方法

窓口

  広島県動物愛護センター(三原市本郷町上北方字用倉山11352)までお越しください。
  対応時間:火曜日~土曜日 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分 

郵送

 届出書類を、広島県動物愛護センターまで送付してください。
 窓口申請より時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
 

提出書類

提出書類一式 ※正副1部ずつ必要
書類名 様式 記載例
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

第二種動物取扱業届出書 (Wordファイル)(56KB)

【記載例】第二種動物取扱業届出書 (Wordファイル)(63KB)
第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)
(犬や猫の譲渡・貸出等を行う場合)
第二種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(32KB) 【記載例】第二種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(34KB)
登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人の場合) 様式はありません。  
飼養施設の平面図 飼養施設の平面図 (Excelファイル)(32KB) 【記載例】飼養施設の平面図 (Wordファイル)(40KB)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(32KB) 【記載例】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(56KB)
事業所付近の見取り図 事業所付近の見取り図 (Wordファイル)(27KB) 【記載例】事業所付近の見取り図 (PDFファイル)(52KB)
事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権原を証明する書類 自己所有の場合(持ち家など) 動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書 (Wordファイル)(18KB) 【記載例】場所使用権原自認書 (Wordファイル)(23KB)
借地・借家等の場合
(賃貸など)
第二種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書 (Wordファイル)(21KB) 【記載例】場所使用承諾証明書 (Wordファイル)(26KB)
 

 その他の第二種動物取扱業に係る届出について

  届出後、以下の事項が発生した場合には、手続きが必要となります。
  手続き内容によっては、以下に記した以外の書類も必要となることがありますので、当センターまでお問い合わせください。

提出書類一覧
事項 届出時期 様式
 変更の届出※1 事前 第二種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第11の5)​
 変更の届出※2 事後30日以内 第二種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(35KB)(様式第11の6)
 飼養施設の使用を廃止したとき 事後30日以内 飼養施設廃止届出書 (Wordファイル)(31KB)(様式第11の7)
死亡、消滅、解散したとき
業を廃止したとき
遅延なく 廃業等届出書 (Wordファイル)(31KB)(様式第11の8) 

※1
以下の事項を変更する場合は、事前の届出が必要となります。

(1)   第二種動物取扱業の種別の変更
(2)   事業の内容及び実施の方法の変更
(3)   主として取り扱う動物の種類及び数の変更
(4)   飼養施設の構造及び規模の変更
(5)   飼養施設の管理の方法の変更

※2
以下の事項の変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。

(1)  氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
(2)  飼養施設の所在地(※注2)  
(※注1)この場合の「氏名又は名称の変更」とは、譲渡や承継等による変更を意味しているものではなく、婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更等が想定されているものです。
(※注2)この場合の「住所又は所在地の変更」とは、事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など、飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更などのことを意味します。
 なお、相続等による氏名等の変更や、飼養施設の移転等による住所変更などについては、改めて届出が必要となります。

 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ