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第二種動物取扱業の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月19日

 

 第二種動物取扱業について

  第二種動物取扱業の新規届出について

第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

 

動物種と大きさ

主な対象動物

哺乳類 3頭以上
大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物
ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ,リス等
鳥類 3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ハト,インコ,オシドリ等
爬虫類 3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
特定動物
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm~1m)
ヘビ(全長おおよそ1m以上),イグアナ,ウミガメ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下),ヤモリ等

第二種動物取扱業の届出の基準について

 第二種動物取扱業者が業として動物の取扱を行うにあたり,守るべき基準があります。
 以下に主なものを記載しますが,詳細は第二種動物取扱業者の規制(環境省HP)をご覧ください。

1 建物や土地について事業の実施に必要な権原を有し,条例等に違反していないこと。
2 事業の内容及び実施の方法に鑑み,事業に供する動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有していること。
3 定期的に清掃及び消毒を行うとともに,汚物,残さ等を適切に処理し,衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように生活を保つこと。
4 ねずみ,はえ,蚊,その他の衛生動物の侵入を防止できる構造・設備であること。
5 動物の逸走を防止できる構造及び強度であること。
6 ケージ等は糞尿等が漏洩せず,転倒防止や通気の措置がとられていること。 など
 
令和3年6月1日より,動物の管理の方法等に関する規定が改められました。(一部経過措置を含む)
 
 
 

 新規届出申請手続

 届出申請手続きは当センターで行っておりますので,ご持参ください。
 必要書類は,業種ごとに正副2通が必要となります。
 なお,広島市,福山市,呉市に事業所のある方は,各自治体での届出となります。

1 第二種動物取扱業届出書
第二種動物取扱業届出書 (Wordファイル)(56KB)(様式第11の4)
犬や猫の譲渡・貸出等を行う方は,第二種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(32KB)(様式第11の4別記)が必要となります。

2 登記事項証明書,役員の氏名及び住所(法人の場合)

3 飼養施設の平面図
 
4 ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
 
5 飼養施設の付近の見取り図

 その他の手続きについて

  登録後,以下の事項が発生した場合には,手続きが必要となります。
  手続き内容によっては,以下に記した以外の書類も必要となることがありますので,当センターまでお問い合わせください。

1 事前の届出が必要とされる事項
第二種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第11の5)
以下の事項を変更する場合は,事前の届出が必要となります。

(1)   第二種動物取扱業の種別の変更
(2)   事業の内容及び実施の方法の変更
(3)   主として取り扱う動物の種類及び数の変更
(4)   飼養施設の構造及び規模の変更
(5)   飼養施設の管理の方法の変更

2 事後の届出が必要とされる事項
第二種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(35KB)(様式第11の6)
以下の事項の変更を行った場合は,変更後30日以内に届出が必要となります。

(1)  氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
(2)  飼養施設の所在地(※注2)  
(※注1)この場合の「氏名又は名称の変更」とは,譲渡や承継等による変更を意味しているものではなく,婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更等が想定されているものです。
(※注2)この場合の「住所又は所在地の変更」とは,事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など,飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更などのことを意味します。
 なお,相続等による氏名等の変更や,飼養施設の移転等による住所変更などについては,登録の取り直しが必要となります。

3 その他

(1)   飼養施設の使用を廃止したとき飼養施設廃止届出書 (Wordファイル)(31KB)(様式第11の7)
(2)   死亡、消滅、解散したとき、または業を廃止した時廃業等届出書 (Wordファイル)(31KB)(様式第11の8) 

 

 

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