「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、特定動物の飼養においては許可が必要です。
このたび、新たに同法が一部改正され、特定動物は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。また、特定動物の交雑した動物(交雑種)が、新たに特定動物の対象になりました。
動物園や試験研究施設などの展示・研究目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要ですので、当センターまでご連絡ください。
(広島市、呉市、福山市で飼養される場合は、各動物愛護センターにご連絡ください。)
特定動物とは、人の生命、身体、財産に害を与える恐れのある動物およびその交雑種のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種が選定されています。
詳細については環境省のホームページをご覧ください。
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について(環境省HP)
事 |
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許 可 申 請 ※2 |
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書 類 審 査 ※3 |
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施 設 の 検 査 ※3 |
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許 可 |
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飼 養 開 始 |
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動 物 の 個 体 登 録 |
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※1事前に飼養目的や動物種等を確認します。
※2許可申請手数料は19,000円です。(有効期間:5年)
※3基準に合致しない場合は、許可できません。(不許可)
申請書・届出書、標識、台帳等は、以下のページからダウンロードできます。
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