当センターでは、飼い犬及び飼い猫の引取りは、原則行っていません。
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の飼い主は、飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならないと規定されています。
飼い主の責任として、終生飼養をお願いします。
動物を飼い続けることが困難な場合は、飼い主の責任として、新たな飼い主を探してください。
新たな飼い主が見つからず、終生飼養が困難な「真にやむを得ない事情」がある場合には、当センターに相談をしてください。
(事前相談がなく持ち込まれた動物は、引取ることができません。)
なお、次の「終生飼養の原則に反する理由」に該当する場合は、引取りはできません。
※終生飼養の原則に反する理由
(1)犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
(2)繰り返し引取りを求められた場合
(3)子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合
(4)犬猫の高齢化・病気等を理由に引取りを求められた場合
(5)当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
(6)引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合
(7)その他条例、規則等で定める場合
所有者不明の犬・猫を保護された方には、保護した経緯や事情を聞かせていただきます。
野良犬の住みかや無責任にエサを与える者等の情報を収集し、野良犬・野良猫対策に役立てていきます。
なお、原則「野良猫」の引取りは行っていません。
※動物の遺棄は、「犯罪」です!
※1 呉市・福山市・広島市の飼い主または左記市内で犬を保護された方は、各動物愛護センターへご相談ください。
※2 野良犬の引取り相談は、保護した方が直接センターに連絡してください。(保護した本人以外の方からの相談は受けられません。)
※3 野良犬を引取る場合は、保護した本人に書類を記入していただく必要がありますので、運転免許証等で本人確認を行います。
※1 呉市・福山市・広島市の飼い主または左記市内で猫を保護された方は、各動物愛護センターへご相談ください。
※2 助言内容
(1)エサを与えている方は、里親探しや、不妊去勢手術を実施した上で他に迷惑とならないよう管理する等、自ら責任をもって対処してください。
(2)遺棄が疑われる場合(段ボールや袋等の容器に入れられている場合等)は、警察へ通報してください(動物の遺棄は犯罪です)。
(3)野良猫問題の解決策として、地域猫活動を検討してください。
(4)今すぐ猫の迷惑を防ぎたい場合は、忌避対策をしてください。
⇒『それでも「今すぐ猫の迷惑を防ぎたい!」場合の対処法(忌避対策)の例 (PDFファイル)』
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)