動物取扱業を営もうとする方は,「動物の愛護及び管理に関する法律」により,事前に事業所を管轄する自治体へ登録または届出をしなければなりません。
※対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物,畜産動物等を除く)
事前相談 |
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登録届出申請 |
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書類審査 |
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施設の検査 |
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登録 |
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標識の掲示 |
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営業開始 |
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第一種動物取扱業の登録については,第一種動物取扱業の登録方法についてをご覧ください。
第二種動物取扱業の届出については,第二種動物取扱業の届出方法についてをご覧ください。
都市計画法や建築基準法等、動物の愛護及び管理に関する法律以外にも、守るべき法令があります。
(例:業を営むことができない地域、建築物の規定)
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、第一種動物取扱業の登録をしても、他法令に違反すると、登録取り消しになる場合があります。
(主に関係する法律:都市計画法、建築基準法、化製場法等)
※「記載の法令さえクリアすればよい」という意味ではありません!
事業を営もうとする所在地が決まったら、必ず、各市町役所に相談をしてください。
有償・無償をとわず,事業者の営利を目的として,反復・継続し,社会性をもって以下の業を行う方が対象となります。
ペットシッターなどのように,動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても,対象となります。
業の種別 |
業の内容 |
例 |
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販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業 ※その取次ぎ又は代理を含む |
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保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し | 愛玩,撮影,繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん | 会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 |
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譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 |
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営利を目的とせず,飼養施設を有して一定数以上の動物を譲渡,保管,貸出し,訓練,展示する方が対象となります。
例えば,ボランティアとして多頭数の動物を保護・飼養し,新しい飼い主さんを探す活動をされている方や,無料の公園展示等が含まれます。
飼養施設とは,人の住居部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合の他,ケージ等により区分されている場合も含まれます。
一定数以上の動物とは,大型動物3頭以上,中型動物10頭以上,小型動物50頭以上を指します。
詳細は以下の表を参考にしてください。
動物種と大きさ |
主な対象動物 |
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哺乳類 |
大型(頭胴長おおよそ1m 以上) |
ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等,特定動物 |
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) |
イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等 |
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小型(頭胴長おおよそ50cm 以下) |
ネズミ,リス等 |
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鳥類 |
大型(全長おおよそ1m 以上) |
ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等,特定動物 |
中型(全長おおよそ50cm~1m) |
アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等 |
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小型(全長おおよそ50cm 以下) |
ハト,インコ,オシドリ等 |
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爬虫類 |
大型 |
特定動物 |
中型(全長おおよそ50cm 以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m 以上),イグアナ,海ガメ等 |
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小型(全長おおよそ50cm 以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m 以下),ヤモリ等 |