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マイクロチップの装着と登録をしましょう

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月21日
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マイクロチップの装着・登録が制度化されました

義務化された内容

 令和4年6月1日から、次のことが義務化されました。

  • ペットショップなど動物販売業者が、犬や猫を販売する場合に、マイクロチップを装着すること
  • 犬や猫にマイクロチップを挿入した場合は、飼い主の情報(氏名や住所等)及びペットの情報(品種や毛色等)を登録すること
  • 登録した情報に変更が生じた場合は、変更登録を行うこと
  • 登録を受けた犬や猫を取得した場合は、取得者が変更登録を行うこと
  • 登録を受けた犬や猫が死亡等した場合は、飼い主はその旨を届け出ること

 ペットショップ等で犬や猫を購入した場合や、マイクロチップの装着された犬や猫を譲り受けた場合は、飼い主情報の登録を行う必要があります

マイクロチップについて

マイクロチップとは?

・マイクロチップは、直径1~2mm、長さ8mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。

・マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用の読み取り機(マイクロチップリーダー)で読み取ることができます。

・適切に登録を行えば、飼い主情報を示す「名札」としての役割を果たします。

マイクロチップと専用装着機

マイクロチップ実物

マイクロチップリーダー

マイクロチップリーダー本体画像

マイクロチップのメリット

・迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。

・言葉が離せないペットにとって、マイクロチップはペットと飼い主とをつなぐ大切な絆になります。

マイクロチップの主な特徴

・一度体内に埋め込むと、脱落や消失はほとんどなく、データも書き換えられないため確実な身元証明となります。

・電池交換は不要です。

マイクロチップの装着方法

動物病院で装着できます

マイクロチップは動物病院で装着できます。

獣医師が専用の装着機で、犬や猫の皮下に埋め込みます。

装着時間や痛みは注射と同程度と言われており、

通常は鎮痛や麻酔など特別な措置は必要ありません

料金について

装着費用は、動物の種類や動物病院によって異なりますが、数千円~一万円くらいが一般的す。

※料金は動物病院ごとに異なるため、お近くの動物病院までお問い合わせください。

 

また、装着料金に加えて、飼い主情報の登録に別途300円必要になります。詳しくは「マイクロチップの登録方法(動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合)」で説明しています。

生後いつから装着できますか?

犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着ができると言われていますが、

個体差がありますので動物病院の獣医師にご相談ください。

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マイクロチップの登録方法

 マイクロチップを「名札」として機能させるためには、「マイクロチップの識別番号」と「飼い主情報」を紐づける登録を行う必要があります。

 装着または変更事象が生じた日から30日以内に、必ず登録(変更登録)を行いましょう。(所有者の義務)

 登録リンク:犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp)

動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合

動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合、マイクロチップ装着証明書が発行されます。

装着証明書を用意し、登録サイトから動画の手順に従って、登録を行ってください。

(令和6年3月31日まで、オンラインでの登録手数料は1頭あたり300円必要です。

 国により令和6年4月1日から登録手数料を400円に値上げすることが予定されています。)

マイクロチップ登録証明書

マイクロチップ装着証明書(サンプル)

※オンラインでの登録が困難な方は、郵送での登録(令和6年3月31日まで1頭あたり1,000円)もできますので、指定登録機関のコールセンター<03-6384-5320 月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~1月3日を除く)の朝9時から夜6時まで>へ申請書の郵送を御依頼ください。

※国により令和6年4月1日から郵送での登録手数料を1,400円に値上げすることが予定されています。)

ペットショップ/ブリーダーから犬や猫を購入した場合

 ペットショップで購入するなど、マイクロチップの装着された犬や猫を取得した場合は、

犬や猫と一緒に譲り渡されたマイクロチップ登録証明書を手元に用意し、

マニュアル(所有者の変更登録) (PDFファイル)(2.97MB)に沿って、

登録サイトに新たな飼い主の情報を登録しましょう。

※登録には電子申請の場合300円、紙申請の場合1,000円の手数料が必要です。

登録証明書(サンプル)

登録証明書

マイクロチップの装着された犬や猫を譲りうけた場合

登録証明書を犬や猫と一緒に渡された場合、登録手順はペットショップ/ブリーダーから犬や猫を購入した場合と同じです。

まだ登録が済んでいない等の理由により、登録証明書がない場合、動物病院で「マイクロチップ識別番号証明書」を発行してもらい、動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合と同じ手順で登録を行ってください。

※マイクロチップ装着証明書の代わりに、マイクロチップ識別番号証明書を使用して登録してください。

住所等の登録情報に変更が生じた場合(飼い主の変更を伴わないもの)

引っ越し等により、登録情報に変更が生じた場合(飼い主の変更を伴わないもの)はマニュアル(所有者の変更を伴わない変更登録) (PDFファイル)(2.36MB)に従い変更登録をしてください。​

電子申請の場合、手数料はかかりません。

その他の手続き(登録証明書の再発行、死亡の届出)

  1. 登録証明書を紛失した場合はマニュアル(登録証明書の再発行) (PDFファイル)(2.11MB)に従い、登録証明書の再発行をしてください。
  2. 登録した犬や猫が死亡した場合はマニュアル(死亡の届出) (PDFファイル)(1.42MB)に従い、届出をしてください。

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マイクロチップに関するQ&A

マイクロチップの読み取り機(マイクロチップリーダー)どこにありますか?

・動物愛護センター、市町等にマイクロチップリーダーがあります。

・動物愛護センター等に保護された犬や猫については、鑑札や名札などの確認とともにマイクロチップの番号の読み取りを行います。

迷子になったら、迷子犬や迷子猫を保護したら

・飼い犬、飼い猫が迷子になった場合は「動物愛護センター」「警察」「市町」に御連絡ください。

 その際、マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップの番号をお伝えください。

・首輪をつけているなど、迷子と思われる犬や猫を保護した場合は「動物愛護センター」「警察」にお問い合わせください。

その他Q&A

  • 環境省 作成「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

  • 広島県食品生活衛生課作成

マイクロチップQ&A(一般飼い主向け) (PDFファイル)(373KB)

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マイクロチップの普及啓発に御協力いただける企業・団体を募集しています(広島県HP)

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