| 手続き名 | 届出様式 ※1 |
必要な添付書類 |
電子申請へのリンク |
|---|---|---|---|
| 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | Word版 (25KB) PDF版 (113KB) |
国家試験合格証書又は資格認定講習の修了証書の写し | ![]() |
| 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | Word版(19KB) PDF版 (62KB) |
国家試験合格証書又は資格認定講習の修了証書の写し | ![]() |
| 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | Word版 (19KB) PDF版 (61KB) |
ー | ![]() |
| 承継届出書 | Word版(18KB) PDF版 (57KB) |
(1、2、3いずれかの書類を添付)
|
![]() |
※1:届出のあて名は、管轄する厚生環境事務所長を記載してください。
(例:広島県西部厚生環境事務所長 様)
※2:代理人(工場長等)が届出する場合は、委任状を添付してください。
※3:届出日が選任後(もしくは死亡・解任後)30日を超える場合は、遅延理由書を添付してください。
次のいずれかの方法で手続きしてください。
手続ごとに上の表のリンクから電子申請による提出が可能です。
書面による提出の場合は、以下の窓口に郵送又は持参してください。
提出部数は、正副2部です。
【重要なお知らせ】 公害防止に関する申請・届出窓口について ※令和8年4月1日から公害防止に関する申請・届出の受付窓口が一部変更となります。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、市町で行います。
(市町村が処理する事務)
第十四条 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、第二条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。
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