産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出、そのほかの手続きに関する案内ページです。
現在、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は、オンライン講義と会場試験を組み合わせた講習会として実施されております。(参考:日本産業廃棄物処理振興センター)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については、次のとおりです。
更新許可申請
●講習会を受講した場合
・講習会の修了証の写しが添付された申請書を受理し、更新許可の審査を行います。
●講習会を受講していない場合
・講習会の修了証の写しが添付されていない申請書は受け付けません。
※前回の申請(変更許可申請は除く。)時に提出した修了証が有効期限内である場合でも、新たな受講に係る修了証を提出してください。
なお、講習未受講の場合の申立書による特例措置は、令和6年3月31日をもって廃止しました。令和6年4月1日以降の更新申請には、修了証の写しの添付が必要となります。
新規許可申請
●講習会を受講した場合
・講習会の修了証の写しが添付された申請書を受理し、新規許可の審査を行います。
●講習会を受講していない場合
・講習会の修了証の写しが添付されていない申請書は受け付けません。
○ 産業廃棄物又は特別管理収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請の手続きを案内します。
※更新許可申請は、おおむね許可の有効期限の日の2か月前から受付をしています。(有効期限の日の2か月前以前に更新許可申請が行われた場合は、更新の許可処分をした日を次の有効期間の起算日とするため,従来の許可の有効期限が短くなります。)
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き (PDFファイル)(189KB)
○ 次の許可申請については、事前に申請窓口で説明を受けてください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請に当たっては、それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
*廃棄物処理法施行規則の一部改正により、収集運搬業の許可申請と変更届を同時に提出する場合など、規則で定めている書類で重複するものは、申請等の一方に書類を添付し、もう一方は省略願を添付することで省略することができます。詳しくは提出先にご相談ください。(ただし電子申請を利用する場合は、必要なすべての書類を添付してください。)
(1)書面申請の場合
「申請窓口」で申請書類を直接提出してください。
(2)電子申請の場合
次の表で、所管の厚生環境事務所及び申請の種類を選んで、電子申請システムにアクセスしてください。 電子申請全般の説明は次を参照してください。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/265/denshi-shinsei-riyouhouhou.html
【電子申請時の注意事項】
○令和6年4月1日から、申請にあたって、まず管轄の「厚生環境事務所・支所又は県庁産業廃棄物対策課」と「申請の種類」を選んで電子申請システムにアクセスしていただくようになります。(選択は次の表からできます)
○また、令和6年4月1日からは、”更新”許可申請書の提出に合わせて、優良認定申請(要件に適合の方)をすることができます。 ↠ 優良認定申請についてを参照してください。
○次の資料を事前によく確認した上で,手続きを開始してください。
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可に係る電子申請の手引き (PDFファイル)(663KB)
・電子申請システム操作マニュアル(申請者用) (PDFファイル)(2.36MB)
本庁 | 県庁産業廃棄物対策課 |
---|---|
管轄市町 |
(広島市、呉市又は県外のみに事業場等がある者の収集運搬業の県知事許可に関すること) |
産業廃棄物新規許可申請 | 県庁産廃課産廃新規 |
産業廃棄物更新許可申請 | 県庁産廃課産廃更新 |
特別管理産業廃棄物新規許可申請 | 県庁産廃課特管新規 |
特別管理産業廃棄物更新許可申請 | 県庁産廃課特管更新 |
厚生環境事務所・支所等 |
西部厚生環境事務所 |
西部厚生環境事務所広島支所 |
西部厚生環境事務所呉支所 |
西部東厚生環境事務所 |
東部厚生環境事務所 |
東部厚生環境事務所福山支所 |
北部厚生環境事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管轄市町 |
大竹市、 廿日市市 |
府中町、海田町、熊野町、坂町、 安芸高田市、安芸太田町、北広島町 |
江田島市 |
竹原市、 東広島市、大崎上島町 |
三原市、 尾道市、 世羅町 |
府中市、 神石高原町 (福山市にのみに事業場等がある者の収集運搬業の県知事許可に関すること) |
三次市、 庄原市 |
産業廃棄物新規許可申請 |
北部産廃新規 | ||||||
産業廃棄物更新許可申請 |
西部産廃更新 | 西部広島産廃更新 | 西部呉産廃更新 | 西部東産廃更新 | 東部産廃更新 | 東部福山産廃更新 | 北部産廃更新 |
特別管理産業廃棄物新規許可申請 | 西部特管新規 | 西部広島特管新規 | 西部呉特管新規 | 西部東特管新規 | 東部特管新規 | 東部福山特管新規 | 北部特管新規 |
特別管理産業廃棄物更新許可申請 | 西部特管更新 | 西部広島特管更新 | 西部呉特管更新 | 西部東特管更新 | 東部特管更新 | 東部福山特管更新 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出の手続きを案内します。
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に係る変更届出の手引き (PDFファイル)(134KB)
(再掲)
*廃棄物処理法施行規則の一部改正により、収集運搬業の許可申請と変更届同時に提出する場合など、規則で定めている書類で重複するものは、申請等の一方に書類を添付し、もう一方は省略願を添付することで省略することができます。詳しくは提出先にご相談ください。(ただし電子申請を利用する場合は、必要なすべての書類を添付してください。)
・同時提出による添付書類省略願 (Wordファイル)(23KB)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出に当たっては、それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
書類名称 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|
Word | ||
産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第11号) | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第17号) |
書類名称 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|
Word | ||
【車両を追加する場合】 運搬車両の写真(様式第六号の二(第6面)) |
||
【役員、株主、政令使用人、法定代理人の新任がある場合】 誓約書(様式第六号の二(第10面)) |
申請手続 | 提出方法 | 提出書類等 |
---|---|---|
書面に
よる届出
|
窓口又は郵送により、「届出窓口」まで提出してください。 | 【提出書類】 〇 様式は2部提出してください。 (うち1部は、受理後返却しますので、郵送の場合は、返信用封筒(切手はり付ける)を同封してください。) 〇 添付書類は1部提出してください。(2部は不要) |
電子申請による届出
|
下記リンクから提出してください。 ※「収集運搬業の運搬車両の変更(増廃車)」に限ります。 |
【提出書類】 【注意事項】 |
※CDやメールによる届出は受け付けておりません。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証書換え・再交付申請は、それぞれ次の様式に必要事項を記載して申請してください。
※ 1部提出してください。
(書換え・再交付後の許可証の郵送を希望する場合は、レターパック又は返信用封筒(530円分の切手貼付)を合わせて提出してください。)
書類名称 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|
Word | ||
産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書 | ||
特別管理産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書 |
○ 許可証書換えの場合は、従前の許可証
○ 許可証を汚損した場合は、当該許可証
○ 許可証を紛失した場合は、紛失の理由書(許可証が見つかった場合は当該許可証を返納する旨を記載すること)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る登録車両の証明が必要な場合は、次の様式に必要事項を記載して、持参してください(郵送不可)。
※ 2部提出する必要があります。
【申請窓口が厚生環境事務所の場合】
証明願 [Word(16KB) PDF(61KB)] 記載例 [Word(24KB) PDF (78KB)]
【申請窓口が県庁産業廃棄物対策課の場合】
証明願 [Word (16KB) PDF(63KB)] 記載例 [Word(19KB) PDF (77KB)]
証明には,手数料(700円)が必要です。手数料の納入方法は、県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて
※平成31年4月から、厚生環境事務所に申請する場合の様式を追加しました。事務所が窓口の場合、内容を証明するのは各厚生環境事務所長になります。(手続きの方法は変わりません。)
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物所理業者は、欠格要件等に該当した場合は、2週間以内に県知事に届け出なければなりません。
※ 2部提出する必要があります。
(うち1部は、受理後返却しますので、郵送で提出される場合は、返信用封筒(切手貼り付け)を同封してください。)
事前に申請窓口で説明を受けてください。
廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく広島県の措置の一環として、産業廃棄物処理施設の設置等に伴う紛争の予防と調整を図るため、許可申請前の手続きについて、定めています。
産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱 (PDFファイル)(372KB)
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