第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会地理歴史・公民部会(以下「地歴・公民部会」という。)と称する。
第2条 地歴・公民部会は,地理歴史科・公民科教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 地歴・公民部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他地歴・公民部会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 地歴・公民部会は,次の専門の研究会をおく。各研究会の規約は別に定める。
(1)地理研究会
(2)歴史研究会
(3)公民研究会
(4)総合研究会
第5条 地歴・公民部会は,次の地区に支部を置く。各支部の規約は別に定める。
(1)広島地区
(2)呉地区
(3)尾三地区
(4)福山地区
(5)備北地区
第6条 地歴・公民部会に次の役員をおく。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 2人
2 会長,副会長,監事は,役員会で選出する。
3 会長,副会長は,校長の職にあるものをもって充てる。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は,地歴・公民部会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は,地歴・公民部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行
わなければならない。
第9条 地歴・公民部会に,総会・役員会をおく。
2 総会は,年1回とし,予算・決算,事業計画及びその他必要と認められる事項について,審議決定する。
3 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
4 役員会は,緊急を要する場合には重要事項を審議決定し,次の総会において承認を得るものとする。
第10条 地歴・公民部会の経費は,個人会費その他の収入による。
第11条 地歴・公民部会の会計年度は,4月1日に始まり,翌3月31日に終わることとする。
第12条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成を必要とし,広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第13条 この会則に定めるもののほか,地歴・公民部会の運営に必要な事項は,会長が定める。
この会則は平成12年5月15日から施行する
平成15年11月22日改訂
平成19年6月5日改訂