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広島県高等学校教育研究会農業部会会則

組織図

 

会則

広島県高等学校教育研究会農業部会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は広島県高等学校教育研究会農業部会(以下「農業部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 農業部会は、農業教育に関し、広島県教育委員会の指導のもとに、学習指導要領等の法令にのっとって自主的・創造的な教育研究活動を行い、本県高等学校、特別支援学校及び高等専門学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

​第3条 農業部会は、前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。 
(1) 農業教育に関する研究及び発表
(2)  各校農業課程の運営に関する連絡及び情報の交換
(3) 研究会、講演会、講習会等の開催
(4) 農業教育振興のために必要と認める各種協議
(5) 研究調査の実施
(6) 研究成果についての刊行物出版
(7) その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

 

第2章 組織

(会員)

第4条 農業部会は、農業部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は、役員会において別に定めるところにより農業部会に申し出なければならない。なお、会員からの退会の申し出がない限り、会員は継続とする。

(専門部)

第6条 農業部会に次の専門部を置く。                             
1 農場長部
2 研究部
(1)農業経営・食品産業研究グループ
 (1)栽培分野
 (2)畜産分野
 (3)食品加工分野
(2)バイオテクノロジー研究グループ
(3)環境創造研究グループ
(4)ヒューマンサービス研究グループ ​

(役員)

​​第7条  農業部会に次の役員を置く。
1 部 会 長 1名
2 副部会長 1名
3 理 事 学校長及び6名
4 監 事 2名
5 総 務 1名
6 幹 事 2名
7 専門部長 2名(農場長部、研究部)
8 副専門部長 2名(農場長部、研究部)
9 代 表 6名(研究部研究グループ)

2 役員は、次の方法により選出する。
1 部 会 長 理事会で推薦し、総会において決定。
2 副部会長 理事会で推薦し、総会において決定。
3 理   事 各学校長及び各学校会員の中から1名を選出。
4 監   事 総会において決定。
5 総   務 部会長校会員の中から部会長が総会の承認を得て委嘱。
6 幹   事 部会長校会員の中から部会長が委嘱。
7 専門部長 理事会で選出し、総会において決定。
8 副専門部長 理事会で選出し、総会において決定。
9 代 表 理事会で選出し、総会において決定。

3 部会長及び副部会長は、校長の職にある者でなければならない。

(職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。
1 部会長は、農業部会を代表し、会務を統括する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき、その職務を代理し又は代行する。
3 理事は、会務の企画運営等にあたる。
4 監事は、会計を監査する。
5 総務及び幹事は農業部会の会務を分担処理する。
6 専門部長は、専門部の運営にあたる。
7 副専門部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理し又は代行する。
8 代表は、研究部研究グループの運営にあたる。​

(任期)

第9条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。​

 

第3章 機 関

(総会)

第10条 総会は本部会の決議機関であって、部会長がこれを召集し、会則の改正、会務及び予算案その他重要事項を審議する。
2 特に必要ある時は、臨時に総会を開催することができる。

(理事会)

第11条 理事会は部会長、副部会長、理事、監事、総務及び幹事をもって構成し、部会の運営等について協議する。
2 緊急を要する場合は、理事会の議をもって総会に代えることができる。この場合は、次の総会において承認を得なければならない。
3 理事会は、部会長がこれを召集する。ただし、理事の4分の1以上の開催の申し出があった場合は、速やかに、理事会ないし総会のうちいずれかを開催するものとする。

 

第4章 会計

(会計)

第12条 農業部会の運営経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、理事会において別に定める。

(事務局)

第13条 農業部会にかかる庶務を処理するため、部会長の在籍する学校に事務局を置く。

 

第5章 除名及び会則改正

(除名)

第14条 会員が、教育研究会及び農業部会の目的に反する行為を行った場合、理事会の4分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第15条 この会則の改正は、理事会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか、農業部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。

 

広島県高等学校教育研究会農業部会表彰規定

本会員にして、多年農業教育に従事し、本会を退籍するものおよび特に功績あったものについては、感謝状を贈り表彰する。

付則

この会則は、平成12年5月15日から施行する。
1 改正     平成13年8月 9日
 平成14年8月23日
 平成20年8月22日
 平成21年8月 5日
 平成22年6月30日
 平成25年1月16日
 平成26年8月 6日

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