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飼い犬が人を咬んだ時は

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月26日

「広島県動物愛護管理条例」において、飼い犬が人の生命又は身体に害を与えたときは、飼い主は、動物愛護センターにその内容を届け出なければならないとされています。
また、飼い犬が人を咬んだ場合には、狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければなりません。

飼い犬が人を咬んだ場合には、直ちに動物愛護センター(0848-60-8511)へお問い合わせください。

なお、次の閉庁時については、当センターの留守番電話に「氏名」「連絡先」及び「内容」を残してください。

※閉庁日:日曜日、月曜日(月曜日が祝日の場合、翌日火曜日)、祝日(土曜日が祝日の場合は開庁)
詳細は、イベントカレンダーをご覧ください。

 

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