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「広島県動物愛護管理条例」において,飼い犬が人の生命又は身体に害を与えたときは,飼い主はその事実を知ってから24時間以内に届け出なければならないとされています。 また,飼い犬が人を咬んだ場合には,狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければなりません。 飼い犬が人を咬んだ場合には,直ちに広島県動物愛護センターへお問い合わせください。