
出典:経済産業省
循環型社会形成推進のための法体系 (PDFファイル)(66KB)
循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、市町村、政府の役割が規定された法律です。
循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ・有機El)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
上記廃家電4品目に関して、排出者(一般消費者)に対して適正排出と費用負担を求めるとともに、小売業者に対して排出者からの引取り及び製造業者への引渡しの義務を課し、製造業者等に対して指定引取場所における引取り及び再商品化等の義務を課しています。
デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画にしたがって行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。
※使用済み小型家電の処理については、お住まいの市町村の処理方法をご確認ください。
ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。
クルマの所有者にはリサイクル料金の負担と登録済引取業者への廃車の引渡しを、関連事業者(引取業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者)にはそれぞれ基準に従った適正処理と引渡しを、自動車メーカー・輸入業者には自ら製造または輸入した車が廃車された場合にその自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行うことを求めています。
食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取り組むべき事項について定めた法律です。
建築物などの解体工事などに伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材の分別及びリサイクルを推進することを目的とした法律です。
プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ法律です。
国や国の機関、地方公共団体などが率先して環境物品などを購入することを規定するとともに、事業者などが物品を購入する際、できる限り環境物品を選択することなどが求められています。重点的に調達を推進すべき環境物品などの種類と判断基準が、現在、199品目について定められています。
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