第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会保健体育部会(以下「保健体育部会」という。)と称する。
第2条 保健体育部会は,保健体育科教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と保健体育科教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 保健体育部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)保健体育科教育に関する研究大会,講習会等の開催
(2)保健体育科教育に関する調査研究と成果の普及
(3)会員相互の情報交換
(4)その他保健体育部会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 保健体育部会は,保健体育部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。
第5条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより保健体育部会長に 申し出なければならない。また,入会した者は原則として継続会員とする。
第6条 会員が退会するときは保健体育部会長に申し出なければならない。
第7条 保健体育部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名
2 役員は,役員会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,保健体育部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は保健体育部会の会務を分担処理する。
(4)予算,決算に関するものは役員会で決める。
(5)監事は,会計を監査する。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
第10条 部会長は,保健体育部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会は,第7条に定める役員で構成する。
第11条 保健体育部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費は,年額一人500円とする。
第12条 保健体育部会にかかる庶務を処理するため,役員会において指名された理事によって事務局を組織する。
第13条 会員が,教育研究会及び保健体育部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第14条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第15条 この会則に定めるもののほか,保健体育部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
付 則
1 本会則は平成12年5月2日より施行する。
2 平成13年 5月25日 一部改正
3 平成18年 6月13日 一部改正
4 平成19年 6月13日 一部改正
5 平成21年11月16日 一部改正
6 平成23年 4月 1日 一部改正