ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

広島県高等学校教育研究会家庭科部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会家庭科部会

会則

広島県高等学校教育研究会家庭科部会会則

 (名称)

第1条 本部会を,「広島県高等学校教育研究会家庭科部会」と称する。
(目的)
第2条 本部会は,家庭科教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び盲・ろう・養護学校教育関係者の資質向上と家庭科教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
(1) 学校家庭クラブ活動の振興に関すること。
(2) 被服・食物・保育の技術検定の振興に関すること。
(3) 会員相互の連携及び,全国家庭科教育協会との連携に伴うこと。
(4) その他必要なこと。

(会員)

第4条 本部会の会員は,本部会の趣旨に賛同する県内の高等学校及び盲・ろう・養護学校の校長,教頭及び家庭科を担当する教職員で構成する。

(入会)

第5条 本部会の会員になろうとする者は,所定の手続きにより部会長に申し出なければならない。

(役員)

第6条 本部会に次の役員を置く。
(1)部会長1人
(2)副部会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事2人
(6)本部常任理事 若干名
(7)参与 若干名
2 役員は,常任理事会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
4 本部常任理事は部会長がこれを委嘱する。

(職務)

第7条 役員の職務はつぎのとおりとする。
(1)部会長は,家庭科部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)常任理事は常任理事会を構成し,会務を審議する。
(4)理事は本部会の会務を分担処理する。
(5)監事は会計を監査する。
(6)本部常任理事は部会長の意を受け,会務の企画運営に関する庶務,会計の事務を掌る。
(7)参与は会長が委嘱し,本部会の運営について部会長の諮問に応じる。

(任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の在任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員会)

第9条 会長は役員会を招集する。
2 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
3 役員会においては,次のことを審議決定する。
(1)会長,副会長,監事の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること 

(事務局)

第10条 本部会にかかる庶務を処理するため,理事会において別に定める学校に事務局を置く。
2 事務局に本部常任理事として事務局長及び事務局員を置き,部会長が任命する。
3 事務局長及び事務局員は,部会長の命を受けて本部会の事務に従事する。
(会議)
第11条 部会長は,本部会の運営に関する事項の審議を行うため,定期及び臨時の会議を招集する。
2 会議は,6に定める役員で構成する。
3 会議は常任理事会及び理事会とする。

(会計)

第12条 本部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,理事会において別に定める。
3 本部会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(除名)

第13条 会員が,教育研究会及び家庭科部会の目的に反する行為を行った場合,常任理事会の4分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第14条 この会則の改正は,理事会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第15条 この会則に定めるもののほか,家庭科部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
2 理事会議題の原案並びに会員相互の内規等については,常任理事会で決定する。

付則

この会則は,平成12年5月30日から施行する。

沿革

1平成14年5月9日 改正
1平成18年5月19日 改正

 

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?